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【番号利用法施行令第27条第2項・第3項・第5項・第29条の2】4-6. 情報提供用個人識別符号を取得していないときの通知事項【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2016/09/08

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交

小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
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情報提供用個人識別符号を取得していないときの通知事項【令第27条第2項、第3項、第5項、第29条の2】

情報提供者が情報提供用個人識別符号を取得していないときは、総務大臣は、第26条により準用する第21条第2項各号に掲げる場合を除き、情報提供ネットワークシステムを使用して、当該条例事務関係情報提供者に対して、当該情報提供者が情報提供用個人識別符号を取得していない旨を通知するものとする。

通知を受けた情報照会者は、情報提供者に対し、情報提供用個人識別符号を取得するよう求めることができる。この求めは、情報照会者が情報提供者に対し、当該特定個人情報に係る本人の氏名、生年月日、性別、住所を通知して行うものとする。

上記は、第19条第8号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用される。