【番号利用法施行令第27条第6項・第29条の2】4-7. 履歴の記録【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2016/09/08
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
講演
東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
小池さん都知事当選おめでとうVサイン!(今年1番のお気に入り写真@衆議院議員会館)
履歴の記録【令第27条第6項、第29条の2】
総務大臣は、特定個人を識別するため、情報照会者に割り当てた符号と、情報提供者に割り当てた符号が、同一人のものであるかどうかを確認することができるように、それぞれの情報提供用個人識別符号及び通知先を情報提供ネットワークシステムに記録して管理する。
上記は、第19条第8号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用される。