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【番号利用法別表第2・平成26年内閣府・総務省令第7号】1. 別表第2・平成26年内閣府・総務省令第7号【マイナンバー制度 第11章別表 第2節別表第2】 2017/01/02

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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
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『週刊エコノミスト 2018年7月17日号』(毎日新聞出版)2018年7月9日発売「特集:変わる!労働法」最大枠2テーマ3頁寄稿

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『週刊エコノミスト 2015年9月15日特大号』(毎日新聞出版)2015年9月7日発売「特集:マイナンバーがやって来る!」最大枠5頁寄稿

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

20160619_202852

第2節 別表第2(第19<条、第21条関係):更新2016/9/16 平成28年法律第63号(最新)

 

別表第2並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年12月12日内閣府・総務省令第7号)(以下「平成26年内閣府・総務省令第7号」という。)

※注意:平成27年法律第65号等により一部規定に変更が生じているが、 平成26年内閣府・総務省令第7号が規定に追いついていないものがあると考えれれる。

 

表は以下の順に記載

情報照会者
事務
情報提供者

特定個人情報

平成26年内閣府・総務省令第7

 

第1項

情報照会者 厚生労働大臣
事務 健康保険法第5条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者(医療保険各法(健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)により医療に関する給付の支給を行う全国健康保険協会、健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団、共済組合、市町村長又は国民健康保険組合をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療広域連合
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第1条

① 健康保険法施行規則第24条第1項の全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下この条及び次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報

② 健康保険法施行規則第38条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第6号に掲げる事務を除く。)

次に掲げる情報

イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

ロ 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 

第2項

情報照会者 全国健康保険協会
事務 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
健康保険法第55条又は第128条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
健康保険法第55条又は第128条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第2条

① 健康保険法第99条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第135条第1項の日雇特例被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

② 健康保険法第105条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る医療保険各法(健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報

③ 健康保険法第106条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第114条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金の支給に関する情報

ロ 当該申請に係る子又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情

④ 健康保険法第115条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額

療養費の支給の申請又は同法第147条の日雇特例被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑤ 健康保険法第115条の2第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による

高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

ロ 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

⑥ 健康保険法施行規則第38条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

ロ 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑦ 健康保険法施行規則第50条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の

被扶養者に係る確認に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

ロ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第38条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑧ 健康保険法施行規則第56条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に

よる申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑨ 健康保険法施行規則第61条第2項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。次号から第12号までにおいて同じ。)による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑩ 健康保険法施行規則第62条の4第3項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑪ 健康保険法施行規則第105条第1項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑫ 健康保険法施行規則第120条第1項の日雇特例被保険者の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

ロ 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第3項

情報照会者 健康保険組合
事務 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
健康保険法第55条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
健康保険法第55条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第3条

① 健康保険法第99条第1項の健康保険組合が管掌する健康保険(以下この条において「組合管掌健康保険」という。)の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

② 健康保険法第105条第1項の組合管掌健康保険の被保険者(同法附則第3条の特例退職被保険者を含む。以下この条において同じ。)であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報

③ 健康保険法第106条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第114条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金の支給に関する情報

ロ 当該申請に係る子又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情

④ 健康保険法第115条第1項の組合管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑤ 健康保険法第115条の2第1項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

ロ 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

⑥ 健康保険法施行規則第24条第1項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届

出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

⑦ 健康保険法施行規則第38条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

ロ 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑧ 健康保険法施行規則第50条第1項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

ロ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第38条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑨ 健康保険法施行規則第56条第1項の組合管掌健康保険の被保険者による申請に係

る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関

する情報

⑩ 健康保険法施行規則第61条第2項の組合管掌健康保険の被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑪ 健康保険法施行規則第62条の4第2項の組合管掌健康保険の被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑫ 健康保険法施行規則第105条第1項の組合管掌健康保険の被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 

第4項

情報照会者 厚生労働大臣
事務 船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第4条

① 船員保険法施行規則第6条第1項の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

② 船員保険法施行規則第26条第1項の被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第4号及び第6条第6号に掲げる事務を除く。)

次に掲げる情報

イ 当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

ロ 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票

関係情報

 

第5項

情報照会者 全国健康保険協会
事務 船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
船員保険法第33条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
船員保険法第33条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報(以下「労働者災害補償関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第5条

① 船員保険法第72条第1項の葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による葬祭費又は葬祭の給付の支給に関する情報

② 船員保険法第73条第1項の出産育児一時金又は同法第81条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金の支給に関する情報

③ 船員保険法第84条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

④ 船員保険法施行規則第26条第1項の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

⑤ 船員保険法施行規則第38条第1項の被扶養者に係る確認に関する事務

当該確認に係る被扶養者に係る医療保険資格者等に関する情報

⑥ 船員保険法施行規則第64条第1項の船員法による療養補償との調整の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 

第6項A

情報照会者 全国健康保険協会
事務 船員保険法による保険給付又は平成19年法律第30号附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成19年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第6条

① 船員保険法第69条第1項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

② 船員保険法第73条第1項の出産育児一時金又は同法第81条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請に係る子又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 船員保険法第83条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

④ 船員保険法第84条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

⑤ 業務災害関係のため削除(職務上の事由又は通勤による死亡に係る遺族年金)

⑥ 船員保険法施行規則第26条第1項の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出に係る被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑦ 船員保険法施行規則第38条第1項の被扶養者に係る確認に関する事務

当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る船員保険法施行規則第26条第1項の届出

を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑧ 船員保険法施行規則第47条第1項の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する

情報

⑨ 船員保険法施行規則第50条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑩ 船員保険法施行規則第53条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑪ 船員保険法施行規則第95条の限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者に係る道府県民税又は市町村民税に関

する情報

 

第6項B

情報照会者 全国健康保険協会
事務 船員保険法による保険給付又は平成19年法律第30号附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成19年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第6条

⑤ 船員保険法第97条又は第99条第1項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 

第7項

情報照会者 厚生労働大臣
事務 労働者災害補償保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第8項

情報照会者 都道府県知事
事務 児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等等関係情報又はは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係

情報」という。)であって主務省令で定めるもの

命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第7条

① 児童福祉法第6条の4第1項の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者の同居人に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第9項

情報照会者 都道府県知事
事務 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

児童福祉法第19条の7に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第19条の7に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第8条

① 児童福祉法第19条の3第3項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第6条の2第2項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令第22条第1項第2号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

ロ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

ハ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ハ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 児童福祉法第19条の6第1項の医療費支給認定の取消しに関する事務

当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

④ 児童福祉法施行規則第7条の9第3項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う医療費支給認定保護者(児童福祉法第19条の3第7項の医療費支給認定保護者をいう。次号において同じ。)又は当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑤ 児童福祉法施行規則第7条の23第1項の医療受給者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う医療費支給認定保護者又は当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第10

情報照会者 市町村長
事務 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第9条

① 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

② 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

③ 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 

第11

情報照会者 市町村長
事務 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第10

① 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務

当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務

当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第12

情報照会者 市町村長
事務 児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

児童福祉法第21条の5の30に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第21条の5の30に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第13

情報照会者 市町村長
事務 児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの

 

第14

情報照会者 都道府県知事
事務 児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第11

児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

① 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

② 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 

第15

情報照会者 都道府県知事
事務 児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

児童福祉法第24条の22に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第24条の22に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第16

情報照会者 都道府県知事又は市町村長
事務 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報、地方税関係情報住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第12

① 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務

次に掲げる情報

イ 児童福祉法第27条第1項第3号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

ロ 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

ハ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

ニ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

ホ 措置児童に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

ヘ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

ト 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

チ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

リ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

ヌ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

ル 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

ヲ 措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

② 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務

次に掲げる情報

イ 児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

ロ 児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ハ 児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の3に係る部分に限る。)

次に掲げる情報

イ 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この号において「保護児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

ロ 保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報

ハ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

ニ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

ホ 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

ヘ 保護児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

ト 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

チ 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

リ 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

ヌ 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

ル 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

ヲ 保護児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

④ 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号及び第7号の2に係る部分に限る。)

第1号に掲げる情報

⑤ 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号の3に係る部分に限る。)

同法第33条の6の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受ける義務教育終了児童等(同法第6条の3第1項の義務教育終了児童等をいう。)に係る市町村民税に関する情報

 

第16項の2

情報照会者 都道府県知事又は市町村長
事務 予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事又は市町村長
予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第17

情報照会者 市町村長
事務 予防接種法による給付(同法第15条第1項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第18

情報照会者 市町村長
事務 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第13

① 予防接種法第16条第1項第4号又は第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務次に掲げる情報

イ 当該決定に係る予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第19

情報照会者 市町村長
事務 予防接種法による給付(同法第15条第1項の障害に係るものに限る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者について支給される手当を支給することとされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第20

情報照会者 市町村長
事務 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第14

① 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第21

情報照会者 厚生労働大臣
事務 身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第15

身体障害者福祉法第38条第2項の費用の徴収に関する事務

当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第22

情報照会者 都道府県知事
事務 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の2に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の2に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第23

情報照会者 都道府県知事
事務 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第16

① 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条の診察の通知に関する事務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条から第26条の3までの規定による申請、通報若しくは届出のあった者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項若しくは第29条の2第1項の入院措置の決定、その入院措置に係る移送又はその入院措置の解除に関する事務当該入院措置に係る精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の費用の徴収に関する事務措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第24

情報照会者 都道府県知事
事務 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第17

 前条第3号に掲げる事務

次に掲げる情報

① 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情

② 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 

第25

情報照会者 都道府県知事
事務 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第18

① 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第2条第1項第1号の廃止前農林共済法による障害共済年金、平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第2条第1項第5号の旧制度農林共済法による障害年金又は平成13年統合法附則第45条第1項の特例障害農林年金の支給に関する情報

ロ 当該申請を行う者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報

② 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る第1号に掲げる情報

 

第26

情報照会者 都道府県知事等
事務 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報(以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。)、雇用保険法による給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿による健康被害の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する情報(以下「石綿健康被害救済給付等関係情報」という。)又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する情報(以下「職業訓練受講給付金関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの
10 厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報又は雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
11 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する情報(以下「地方公務員災害補償関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
12 厚生労働大臣又は都道府県知事等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に

関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

13 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第19

① 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

次に掲げる情報

イ 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

ロ 要保護者等に係る雇用保険法第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報

ハ 要保護者等に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報

ニ 要保護者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

ホ 要保護者等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報

ヘ 要保護者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

ト 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

チ 要保護者等に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

リ 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情

ヌ 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

ル 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

ヲ 要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ワ 要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

カ 要保護者等に係る児童手当法第8条第1項((同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

ヨ 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

タ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

レ 要保護者等に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報

ソ 要保護者等に係る特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条の経費の支弁に関する情報

ツ 要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

ネ 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

ナ 要保護者等に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報

ラ 要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

② 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

前号に掲げる情報

③ 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

第1号に掲げる情報

④ 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務第1号に掲げる情報

⑤ 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務第1号に掲げる情報

 

第27

情報照会者 市町村長
事務 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第20

① 地方税法第24条第1項第2号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第294条第1項第2号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務

納税義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

② 地方税法第34条第1項第6号及び第4項並びに第314条の2第1項第6号及び第4項の障害者控除の適用に関する事務

次に掲げる情報

イ 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

③ 地方税法第34条第1項第10号若しくは第314条の2第1項第10号の配偶者控除、同法第34条第1項第10号の2若しくは第314条の2第1項第10号の2の配偶者特別控除又は同法第34条第1項第11号若しくは第314条の2第1項第11号の扶養控除の適用に関する事務

納税義務者若しくはその配偶者若しくは扶養親族に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

④ 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務

納税義務者に係る生活保護実施関係情報

⑤ 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務

納税義務者に係る生活保護実施関係情報

⑥ 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務

第2号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報

⑦ 地方税法第684条の市町村法定外普通税の減免に関する事務

納税義務者に係る生活保護実施関係情報

⑧ 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務

次に掲げる情報

イ 納税義務者若しくは当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

ハ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。第25条第8号イにおいて同じ。)に係る雇用保険法第13条第3項の特定理由離職者又は同法第23条第2項の特定受給資格者に関する情報

⑨ 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務

次に掲げる情報

イ 国民健康保険税(地方税法第703条の4第1項の国民健康保険税をいう。)の納税義務者に係る健康保険法第3条第7項の被扶養者の異動に関する情報

ロ 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

⑩ 地方税法第733条の13の法定外目的税の減免に関する事務

納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 

第28

情報照会者 都道府県知事
事務 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第21

① 地方税法第72条の62の個人の事業税の減免に関する事務

次に掲げる情報

イ 納税義務者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ハ 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

② 地方税法第128条の自動車取得税の減免に関する事務

次に掲げる情報

イ 納税義務者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

③ 地方税法第162条の自動車税の減免に関する事務

前号に掲げる情報

④ 地方税法第274条の道府県法定外普通税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報

⑤ 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報

⑥ 地方税法第700条の52第1項第2号又は第4号に掲げる者に対する狩猟税の課税に関する事務

納税義務者に係る道府県民税に関する情報

⑦ 地方税法第700条の62の狩猟税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報

⑧ 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報

⑨ 地方税法第733条の13の法定外目的税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 

第29

情報照会者 厚生労働大臣又は共済組合等
事務 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第30

情報照会者 社会福祉協議会
事務 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報、児童手当関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第31

情報照会者 公営住宅法第2条第16号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長
事務 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第22

① 公営住宅法第16条第1項又は第28条第2項の家賃の決定に関する事務

次に掲げる情報

イ 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者(以下この条において「公営住宅入居者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 公営住宅入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ハ 公営住宅入居者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ニ 公営住宅入居者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 公営住宅法第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

前号に掲げる情報及び公営住宅入居者等に係る生活保護実施関係情報

③ 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

前号に掲げる情報

④ 公営住宅法第25条第1項の入居者の申込みに係る事実についての審査に関する事務

第2号に掲げる情報

⑤ 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務

第2号に掲げる情報

⑥ 公営住宅法第29条第1項の明渡しの請求に関する事務

第1号に掲げる情報

⑦ 公営住宅法第29条第7項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務

第1号(ハを除く。)に掲げる情報及び公営住宅入居者等に係る生活保護実施関係情

⑧ 公営住宅法第30条第1項のあっせん等に関する事務

第1号に掲げる情報

⑨ 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務

第7号に掲げる情報

⑩ 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務

第7号に掲げる情報

 

第32

情報照会者 厚生労働大臣
事務 戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第33

情報照会者 日本私立学校振興・共済事業団
事務 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条第1項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条第1項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第34項①

情報照会者 日本私立学校振興・共済事業団
事務 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第34項②

情報照会者 日本私立学校振興・共済事業団
事務 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第35

情報照会者 厚生労働大臣又は共済組合等
事務 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付若しくは雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第36項 削除

 

第37

情報照会者 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
事務 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第23

特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

① 特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条第1項の保護者等若しくは当該保護者等と同一の世帯に属する者(次号において「保護者等」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

② 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第38

情報照会者 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
事務 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第24

① 学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務

② 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第39

情報照会者 国家公務員共済組合
事務 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
国家公務員共済組合法第60条第1項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第40

情報照会者 国家公務員共済組合連合会
事務 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第41

情報照会者 国家公務員共済組合連合会
事務 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第42

情報照会者 市町村長又は国民健康保険組合
事務 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第25

① 国民健康保険法第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務

当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

② 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

③ 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

④ 国民健康保険法第58条第1項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請に係る被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による出産育児一時金の支給に関する情報

⑤ 国民健康保険法第58条第1項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報

⑥ 国民健康保険法第73条第1項の組合に対する補助の算定に関する事務

当該補助の算定に係る者に係る市町村民税に関する情報

⑦ 国民健康保険法第76条の保険料の賦課に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ロ 当該保険料を課せられる者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の資格に関する情報

⑧ 国民健康保険法施行規則)第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

ロ 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑨ 国民健康保険法施行規則第5条の2の病院等に入院、入所中又は入居中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑩ 国民健康保険法施行規則第9条(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑪ 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項又は第20条の2第1項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑫ 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

⑬ 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項の特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務

当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

⑭ 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

⑮ 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

⑯ 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情

 

第43

情報照会者 市町村長又は国民健康保険組合
事務 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

国民健康保険法第56条第1項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民健康保険法第56条第1項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第44

情報照会者 市町村長
事務 国民健康保険法による保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第26

国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項の特例対象被保険者等の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出に係る特例対象被保険者等に係る雇用保険法第13条第3項の特定理由離職者又は同法第23条第2項の特定受給資格者に関する情報

 

第45

情報照会者 市町村長
事務 国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第46

情報照会者 厚生労働大臣又は共済組合等
事務 国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法第136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)、第138条第1項又は第141定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第47

情報照会者 厚生労働大臣
事務 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第48

情報照会者 厚生労働大臣
事務 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

第49

情報照会者 厚生労働大臣
事務 国民年金法による国民年金原簿の記録又は保険料の納付委託に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

国民年金基金連合会
国民年金基金の加入員に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第50

情報照会者 厚生労働大臣
事務 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
国民年金法第89条第1項号の施設に入所する者に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第51

情報照会者 国民年金基金
事務 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第52

情報照会者 国民年金基金連合会
事務 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第53

情報照会者 市町村長
事務 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第27

① 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務

当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務

当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務

当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第54

情報照会者 住宅地区改良法第2第2に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長
事務 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第28

① 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又は同居者(以下この条において「改良住宅入居者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 改良住宅入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ハ 改良住宅入居者等に係る生活保護実施関係情報

ニ 改良住宅入居者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ホ 改良住宅入居者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

前号に掲げる情報

③ 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

第1号に掲げる情報

④ 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務

第1号(ニを除く。)に掲げる情報

⑤ 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務

第1号(ニを除く。)に掲げる情報

⑥ 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務

第1号(ハを除く。)に掲げる情報

⑦ 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

第1号に掲げる情報

⑧ 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務

第1号に掲げる情報

⑨ 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

第1号に掲げる情報

⑩ 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の4前段のあっせん等に関する事務

第1号(ハを除く。)に掲げる情報

 

第55

情報照会者 厚生労働大臣
事務 障害者の雇用の促進等に関する法律による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
障害情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第29

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条の求職者に対する資料の提示等の求めに関する事務

次に掲げる情報

① 当該求職者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

② 当該求職者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 

第56

情報照会者 厚生労働大臣
事務 障害者の雇用の促進等に関する法律による納付金関係業務又は納付金関係業務に相当する業務の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第30

災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務

次に掲げる情報

① 被災者(災害対策基本法第2条第1号の災害の被災者をいう。以下この条において同じ。)に係る災害救助法第7条第5項の実費の弁償又は同法第12条の扶助金の支給に関する情報

② 被災者又は当該被災者の保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

③ 被災者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

④ 被災者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

⑤ 被災者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項又は第29条の2第1項の入院措置に関する情報

⑥ 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

⑦ 被災者に係る母子保健法第15条の妊娠の届出に関する情報

⑧ 被災者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

⑨ 被災者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

⑩ 被災者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

⑪ 被災者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 

第56項の2

情報照会者 市町村長
事務 災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
災害救助法による救助若しくは児童福祉法による障害児入所支援、小児慢性特定疾病医療費の支給若しくは措置(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置をいう。)に関する情報、障害者関係情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60律第34号附則第97条祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は市町村長
障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第57

情報照会者 都道府県知事等
事務 児童福祉法による障害児入所支援、措置(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は27条の2第1項の措置をいう。)若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
災害救助法による救助若しくは児童福祉法による障害児入所支援、小児慢性特定疾病医療費の支給若しくは措置(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置をいう。)に関する情報、障害者関係情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって主務省令で定めるもの
児童扶養手当法第3条第2項に規定する公的年金給付の支給を行うこととされている者
児童扶養手当法第3条第2項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第31

① 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

ロ 手当支給児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に関する情報

ハ 手当支給児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ニ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

ホ 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

ヘ 手当支給児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

ト 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

② 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

ロ 手当改定児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に関する情報

ハ 手当改定児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ニ 手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

ホ 手当改定児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

ヘ 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

③ 児童扶養手当法施行規則第3条の2第1項又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

④ 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

⑤ 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事

次に掲げる情報

イ 当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

ロ 現況届出児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に関する情報

ハ 現況届出児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ニ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

ホ 当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

ヘ 現況届出児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

ト 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

⑥ 児童扶養手当法施行規則第4条の2の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 

第58

情報照会者 地方公務員共済組合
事務 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員等共済組合法第62条第1項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
地方公務員等共済組合法第62条第1項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第59

情報照会者 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
事務 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第60

情報照会者 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
事務 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第61

情報照会者 市町村長
事務 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第32

① 老人福祉法第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第3号において「第1号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

ロ 第1号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

ハ 第1号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

② 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第2号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

ロ 第2号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

ハ 第2号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

③ 老人福祉法第21条の費用の支弁に関する事務

第1号被措置者等若しくは第2号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 

第62

情報照会者 市町村長
事務 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第33

老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務

次に掲げる情報

① 老人福祉法第10条の4第1項又は第12条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者(以下この条において「被措置者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

② 被措置者等に係る雇用保険法第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報

③ 被措置者等に係る生活保護実施関係情報

④ 被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑤ 被措置者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 

第63

情報照会者 都道府県知事
事務 母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第34

① 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第1項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者(民法第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

② 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第21条の特例児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 

第64

情報照会者 都道府県知事又は市町村長
事務 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第35

母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

① 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

② 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

③ 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 

第65

情報照会者 都道府県知事等
事務 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第36

① 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

ハ 当該申請を行う者に係る雇用保険法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に関する情報

② 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

ハ 当該申請を行う者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報

 

第66

情報照会者 厚生労働大臣又は都道府県知事
事務 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第37

① 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

ロ 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第4条の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者又は当該者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2号において同じ。)若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

 

第67

情報照会者 都道府県知事等
事務 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第38

① 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

ロ 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

③ 昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税に関する情報

 

第68

情報照会者 都道府県知事等
事務 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第39

 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務

次に掲げる情報

① 母子保健法第21条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

② 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

③ 被措置未熟児又はその扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第69

情報照会者 都道府県知事等
事務 特別障害者手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第70

情報照会者 市町村長
事務 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第71

情報照会者 厚生労働大臣又は都道府県知事
事務 雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第72

情報照会者 地方公務員災害補償基金
事務 地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第73

情報照会者 石炭鉱業年金基金
事務 石炭鉱業年金基金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第74

情報照会者 市町村長(児童手当法第17条第1項の表の下欄に掲げる者を含む。)
事務 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第40

① 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。次号において同じ。)に係る市町村民税に関する情報

② 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る一般受給資格者に係る市町村民税に関する情報

 

第75

情報照会者 市町村長
事務 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第76

情報照会者 厚生労働大臣
事務 雇用保険法による失業等給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第77

情報照会者 厚生労働大臣
事務 雇用保険法による未支給の失業等給付又は介護休業給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第41

① 雇用保険法第10条の3第1項の未支給の失業等給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 雇用保険法第61条の6第1項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者の対象家族(雇用保険法第61条の6第1項の対象家族をいう。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第78

情報照会者 厚生労働大臣
事務 雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

雇用保険法第37条第8項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
雇用保険法第37条第8項に規定する他の法令による給付に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第79

情報照会者 厚生労働大臣
事務 雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第42

雇用保険法施行規則第115条第18号の障害者雇用促進助成金の支給に関する事務

次に掲げる情報

① 当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

② 当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 

第80

情報照会者 後期高齢者医療広域連合
事務 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第43

① 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ロ 当該算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情

③ 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

④ 高齢者の医療の確保に関する法律第86条第1項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による埋葬料又は葬祭料の支給に関する情報

⑤ 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ロ 当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

⑥ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

⑧ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情

⑨ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務

当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情

⑩ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情

⑪ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務

当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 

第81

情報照会者 後期高齢者医療広域連合
事務 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第82

情報照会者 市町村長
事務 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
後期高齢者医療広域連合
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第83

情報照会者 厚生労働大臣又は共済組合等
事務 高齢者の医療の確保に関する法律による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法第136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)、第138条第1項又は第141条第1項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第84

情報照会者 厚生労働大臣
事務 昭和60年法律第34号附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第85

情報照会者 都道府県知事等
事務 昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

昭和60年法律第34号附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条第1号の障害を支給事由とする給付の支給を行うこととされている者
昭和60年法律第34号附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条第1号の障害を支給事由とする給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第85項の2

情報照会者 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
事務 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
障害者関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第86

情報照会者 厚生労働大臣
事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による一時金の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第87

情報照会者 都道府県知事等
事務 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの
10 厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報又は雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
11 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
12 厚生労働大臣又は都道府県知事等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
13 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第44

① 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号及び次号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務

次に掲げる情報

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

ロ 要支援者等に係る雇用保険法第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報

ハ 要支援者等に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報

ニ 要支援者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

ホ 要支援者等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報

ヘ 要支援者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

ト 要支援者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

チ 要支援者等に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

リ 要支援者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

ヌ 要支援者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

ル 要支援者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34 号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

ヲ 要支援者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ワ 要支援者等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

カ 要支援者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

ヨ 要支援者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

タ 要支援者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

レ 要支援者等に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報

ソ 要支援者等に係る特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条の経費の支弁に関する情報

ツ 要支援者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

ネ 要支援者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

ナ 要支援者等に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報

ラ 要支援者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

② 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

前号に掲げる情報

③ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務

第1号に掲げる情報

④ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

第1号に掲げる情報

⑤ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第1号に掲げる情報

 

第88

情報照会者 厚生労働大臣
事務 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第18条第1項ただし書に規定する他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第18条第1項ただし書に規定する他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第89

情報照会者 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
事務 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当又は葬祭料の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第90

情報照会者 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
事務 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第91

情報照会者 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
事務 平成8年法律第82号附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第92

情報照会者 平成8年法律第82号附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成8年法律第82号附則第48条第1項に規定する指定基金
事務 平成8年法律第82号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令第45

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項第1号の年金である長期給付又は同項第3号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第93

情報照会者 市町村長
事務 介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
介護保険法第20条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
介護保険法第20条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第46

第1項

① 介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)

当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第7条第8項の医療保険加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格に関する情報

② 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。)

当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

③ 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。)

当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

④ 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。)

当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

⑤ 介護保険法第68条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務

当該一時差止めに係る第2号被保険者に係る未納医療保険料等(同法68条第1項の未納医療保険料等をいう。第8号において同じ。)に関する情報

⑥ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。)

当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

⑦ 介護保険法施行規則第32条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。)

当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

⑧ 介護保険法施行規則第83条の6の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。)

当該申請を行う者に係る未納医療保険料等に関する情報

第2項

前項第4号、第5号及び第8号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第4号及び第5号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前項第8号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

 

第94

情報照会者 市町村長
事務 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第47

第1項

① 介護保険法第36条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者に係る他の市町村による要介護認定(同法第19条第1項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第2項の要支援認定をいう。)に関する情報

② 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

④ 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑤ 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑥ 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る生活保護実施関係情報

ロ 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ハ 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

ニ 賦課被保険者に係る介護保険法第13条第1項の住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報

⑦ 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑧ 介護保険法施行規則第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請を行う者に係る介護保険法第13条第1項の住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報

⑨ 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該届出を行う者に係る介護保険法第13条第1項の住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報

⑩ 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑪ 介護保険法施行法第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第2項

前項第2号、第3号及び第10号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関る事務について準用する。この場合において、前項第2号及び第3号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前項第10号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

 

第95

情報照会者 厚生労働大臣又は共済組合等
事務 介護保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
介護保険法第百136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)、第138条第1項又は第141条第1項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第96

情報照会者 都道府県知事
事務 被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第48

被災者生活再建支援法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第97

情報照会者 都道府県知事又は保健所を設置する市の長
事務 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条第1項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条第1項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第49

① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 

第98

情報照会者 確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等又は企業年金連合会
事務 確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第99

情報照会者 確定拠出年金法第3条第3項第1号に規定する事業主
事務 確定拠出年金法による企業型年金の給付又は脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第100

情報照会者 国民年金基金連合会
事務 確定拠出年金法による個人型年金の給付又は脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第101

情報照会者 厚生労働大臣
事務 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第102

情報照会者 農林漁業団体職員共済組合
事務 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第50

① 平成13年統合法附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号の廃止前農林共済法をいう。)第28条第1項の規定による支払未済の特例年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る支払未済の特例年金給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 平成13年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第52条後段の規定による特例遺族共済年金の転給の請求に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該請求を行う者又は当該請求に係る受給権者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 平成13年統合法附則第42条第10項において準用する廃止前旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第38条第6項の廃止前旧制度農林共済法をいう。)第48条後段の規定による特例遺族年金の転給の請求に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該請求を行う者又は当該請求に係る受給権者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報

④ 平成13年統合法附則第45条第1項の特例障害農林年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該請求を行う者の配偶者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑤ 平成13年統合法附則第46条第1項の特例遺族農林年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該請求を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該請求を行う者又は当該請求に係る旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号の旧農林共済組合をいう。)の組合員であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第103

情報照会者 独立行政法人農業者年金基金
事務 独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第6条第1項第1号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた平成13年法律第39号による改正前の農業者年金基金法若しくは平成2年法律第21号による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第51

① 独立行政法人農業者年金基金法第11条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査に関する事務

当該申出を行う者に係る平成13年統合法による年金である給付(平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第4号において同じ。)の支給に関する情報

② 独立行政法人農業者年金基金法第22条第1項又は第2項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 独立行政法人農業者年金基金法第35条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報

④ 独立行政法人農業者年金基金法第45条第1項又は第2項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

ロ 当該申出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

ハ 当該申出を行う者に係る平成13年統合法による年金である給付の支給に関する情報

⑤ 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第27条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者、当該者の配偶者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑥ 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第37条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑦ 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第42条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

⑧ 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号。第11号において「平成13年法律第39号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成2年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法(次号及び第10号において「平成13年改正前農業者年金基金法等」という。)第37条第1項又は第2項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑨ 平成13年改正前農業者年金基金法等第41条第1項又は第2項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求を行う者、当該者の配偶者又は当該請求に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑩ 平成13年改正前農業者年金基金法等第54条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る農業者年金の被保険者又は被保険者であった者に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑪ 独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年法律第39号附則第8条第1項、第2項若しくは第3項又は第11条第1項若しくは第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ、及びなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(平成13年厚生労働省・農林水産省令第4号)第1号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和45年厚生省・農林省令第2号。次号及び第13号において「旧農業者年金基金法施行規則」という。)第35条の33第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑫ 旧農業者年金基金法施行規則第35条の55第1項又は第35条の57第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者又は当該届出に係る所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定の相手方に係る住民票に記載された住民票関係情報

⑬ 旧農業者年金基金法施行規則第38条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務

当該届出を行う者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 

第104

情報照会者 独立行政法人日本スポーツ振興センター
事務 独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第52条

独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第7号又は附則第8条第1項の災害共済給付の給付金の支払の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求に係る同法第3条の児童生徒等又は同法附則第8条第1項の児童が属する世帯の世帯主に係る生活保護実施関係情報

 

第105

情報照会者 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
事務 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による副作用救済給付又は感染救済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第106項

情報照会者 独立行政法人日本学生支援機構
事務 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第53

① 独立行政法人日本学生支援機構法第14条第1項の学資金の貸与の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者(以下この号において「学資金貸与申請者」という。)又は当該学資金貸与申請者と生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 学資金貸与申請者又は当該学資金貸与申請者と生計を共にする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ハ 学資金貸与申請者の生計を維持する者に係る生活保護実施関係情報

ニ 学資金貸与申請者の生計を維持する者に係る雇用保険法第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報

② 独立行政法人日本学生支援機構法第15条第2項の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者(以下この号において「猶予申請者」という。)又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ハ 猶予申請者に係る生活保護実施関係情報

ニ 猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報

ホ 猶予申請者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る雇用保険法第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報

③ 独立行政法人日本学生支援機構法第17条の学資金の回収に関する事務

次に掲げる情報

イ 独立行政法人日本学生支援機構法第14条第1項の学資金の貸与を受けた者(以下この号において「学資金被貸与者」という。)又は当該学資金被貸与者の保証人(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第25条の保証人をいう。以下この号において同じ。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 学資金被貸与者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ハ 学資金被貸与者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る生活保護実施関係情報

ニ 学資金被貸与者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報

④ 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条第3項の学資金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者、当該者と住居及び生計を共にする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者の二親等以内の親族に係る雇用保険法第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報

 

第107項

情報照会者 厚生労働大臣
事務 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第54

① 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第6条第1項又は第2項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該請求を行う者に係る船員保険法第29条第2項の保険給付の支給に関する情報

ロ 当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報

ハ 当該請求を行う者に係る道府県民税に関する情報

ニ 当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金又は同法附則第5条の3第1項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第6条第1項の遺族補償年金前払一時金の支給に関する情報

② 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第3条第1項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出を行う者に係る船員保険法第29条第2項の保険給付の支給に関する情報

ロ 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報

ハ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金又は同法附則第5条の3第1項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第6条第1項の遺族補償年金前払一時金の支給に関する情報

③ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第4条第1項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出を行う者に係る船員保険法第29条第2項の保険給付の支給に関する情報

ロ 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第12条の8第3項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報

ハ 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報

ニ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金又は同法附則第5条の3第1項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第6条第1項の遺族補償年金前払一時金の支給に関する情報

④ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第7条第1項の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出を行う者に係る船員保険法第29条第2項の保険給付の支給に関する情報

ロ 当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第12条の8第2項の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払一時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報

ハ 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報

ニ 当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金又は同法附則第5条の3第1項の障害補償年金前払一時金若しくは同法附則第6条第1項の遺族補償年金前払一時金の支給に関する情報

 

第108

情報照会者 都道府県知事又は市町村長
事務 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
児童福祉法にによる障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報又は住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は障害者関係

情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
命令第55

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ハ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ニ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児 の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ハ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ハ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。次号ハにおいて同じ。)に係る市町村民税に関する情報

ニ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る住民票に記載された住民票関係情報

④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ハ 当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報

ニ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第109項

情報照会者 都道府県知事又は市町村長
事務 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給を行うこととされている者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第110

情報照会者 都道府県知事又は市町村長
事務 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

第111

情報照会者 厚生労働大臣
事務 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第56

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第94号)第1条第1項又は第2項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務

当該書類を提出する者又は死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第112

情報照会者 厚生労働大臣
事務 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第57

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)附則第2条第1項において読み替えて準用する同法第2条ただし書若しくは第3条ただし書若しくは附則第2条第3項若しくは第3条第1項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務

当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第113

情報照会者 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
事務 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
命令(主務省令で定める事務・情報)

命令第58

① 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の高等学校等就学支援金(同法第3条第1項の高等学校等就学支援金をいう。ハ及び次号ハにおいて「就学支援金」という。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第1条第2項の保護者等をいう。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報

ロ 当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情

ハ 当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報

② 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 当該届出を行う者の保護者等に係る市町村民税に関する情報

ロ 当該届出を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情

ハ 当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報

 

第114

情報照会者 厚生労働大臣
事務 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
命令第59

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

① 当該申請を行う者若しくは当該者と同居の若しくは生計を一にする別居の配偶者、子及び父母に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

② 当該申請を行う者又は当該者と同居の若しくは生計を一にする別居の配偶者、子及び父母に係る住民票に記載された住民票関係情報

 

第115

情報照会者 平成23年法律第56号附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
事務 平成23年法律第56号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第116

情報照会者 市町村長
事務 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第117

情報照会者 厚生労働大臣
事務 年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第118

情報照会者 平成25年法律第63号附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金
事務 平成25年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年法律第63号第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

第119

情報照会者 都道府県知事
事務 難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
難病の患者に対する医療等に関する法律第12条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
難病の患者に対する医療等に関する法律第12条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

命令第60

この命令に定めるもののほか、法第22条第1項の規定により提供すべき情報の属する年度その他の法別表第2の主務省令で定める事務及び情報の範囲に関し必要な事項は、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。

 

施行日:平成29年5月30日【附則第1条第5号、平成28年政令第405号】