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【番号利用法第26条】3. 第19条第8号の規定による特定個人情報の提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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第19条第8号の規定による特定個人情報の提供

(第19条第8号の規定による特定個人情報の提供)

番号利用法第26条

第21条(第1項を除く。)から前条までの規定は、第19条第8号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、第21条第2項第1号中「別表第2に掲げる」とあるのは「第19条第8号の個人情報保護委員会規則で定める」と、第22条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第19条第8号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る特定個人情報が当該限定された特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、同条第2項中「法令」とあるのは「条例」と、第24条中「情報提供等事務(第19条第7号」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務(第19条第8号」と、「情報提供等事務に」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務に」と、前条中「情報提供等事務」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務」と読み替えるものとする。

 

第19条第8号の規定による条例事務における特定個人情報の提供について、第21条(第1項を除く。)から第25条までの規定が準用される。

 

施行日

平成27年法律第65号第6条による新設:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】