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【番号利用法第23条・第26条・令第29条・第29条の2・平成26年総務省令第85号第47条・平成27年11月25日総務省令第3項】6-1. 情報提供ネットワークシステムにおける情報提供等の記録の義務と保存期間【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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情報提供ネットワークシステムにおける情報提供等の記録

(情報提供等の記録)番号利用法第23条第1項(第26条による準用を含む)

情報照会者及び情報提供者は、第19条第7号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。

① 情報照会者及び情報提供者の名称

② 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時

③ 特定個人情報の項目

④ 前3号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

番号利用法第23条第2項(第26条による準用を含む)

前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。

① 第31条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第14条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

② 条例で定めるところにより地方公共団体又は地方独立行政法人が開示する義務を負わない個人情報に該当すると認めるとき。

③ 第31条第3項の規定により読み替えて適用する独立行政法人等個人情報保護法第14条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

④ 第31条第4項の規定により読み替えて準用する独立行政法人等個人情報保護法第14条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

番号利用法第23条第3項(第26条による準用を含む)

総務大臣は、第19条第7号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前2項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第1項に規定する期間保存しなければならない。

 

記録の義務【第23条、第26条、令第29条、第29条の2、平成26年総務省令第85号第47条、平成27年11月25日総務省令第3項】

第23条第1項及び第3項(第26条により準用する場合を含む。)の規定により、総務大臣、情報照会者及び情報提供者は、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供の求め又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシステム及び情報提供ネットワークシステムに接続された各自のサーバーに、次に掲げる事項を記録し、7年間保存しなければならない。【第23条第1項本文、第26条、令第29条】

① 情報照会者及び情報提供者の名称【第23条第1項第1号、第26条】

② 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時【第23条第1項第2号、第26条】

③ 特定個人情報の項目【第23条第1項第3号、第26条】

④ 提供の求めに係る事務をつかさどる組織の名称【第23条第1項第4号、第26条、平成26年総務省令第85号第47条第1項第1号】

⑤ 情報照会者の処理する事務【第23条第1項第4号、第26条、平成26年総務省令第85号第47条第1項第1号】

⑥ 提供の求めが第21条第2項各号(第26条により準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する場合はその旨【第23条第1項第4号、第26条、平成26年総務省令第85号第47条第1項第2号】

⑦ 情報提供等の記録について記録及び保存する事項【第23条第1項第4号、第26条、平成26年総務省令第85号第47条第1項第3号、平成27年11月25日総務省令第3項】

イ 提供の求め及び提供を管理するためにインターフェイスシステムが生成する番号

ロ 提供の求め(法第21 条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)又は提供が不適法に行われた場合はその旨

また、第2項(第26条及び令第29条の2により準用する場合を含む。)の規定により、行政機関や独立行政法人を対象とした一般法で規定された不開示情報や、地方公共団体や地方独立行政法人が条例で開示義務を負わないと定めた個人情報がその対象となった場合についても、その旨を記録し、7年間保存することが義務付けられている。【第23条第2項、第26条、令第29条、第29条の2】

なお、情報照会者及び情報提供者は、第23条第1項及び第2項(第26条により準用する場合を含む。)に規定する記録について、個人番号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとし、総務大臣は、第23条第3項(第26条により準用する場合を含む。)に規定する記録について、当該記録を管理するために個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別する。【平成26年総務省令第85号第47条第2項、第3項】

 

改正法施行日

平成27年法律第65号第6条による第23条第2項整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】