【番号利用法第29条の4】7-7. 組織的安全管理措置(特定個人情報の漏えい等に関する報告)【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第2節 安全管理措置】 2017/01/02
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特定個人情報の漏えい等に関する報告【第29条の4】
(特定個人情報の漏えい等に関する報告)
番号利用法第29条の4 個人番号利用事務等実施者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたときは、委員会に報告するものとする。 |
日本年金機構による101万人・125万件の情報漏洩事案を受けて、参議院修正に基づき第29条の4が新設され、個人番号利用事務等実施者は特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態が生じたときは、委員会に報告するものとされた。
改正法施行日
① 平成27年法律第65号第4条による第29条の4新設:平成28年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】
② 平成27年法律第65号第6条による第29条の4整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】