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【番号利用法第19条第12号】14. 個人情報保護委員会からの提供の求め【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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個人情報保護委員会からの提供の求め

番号利用法第19条第12号

第35条第1項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。

 

委員会が、特定個人情報の取扱いに関し、第35条第1項の規定により、特定個人情報の提出を求めた場合には、この求めに応じ、委員会に対し、特定個人情報を提供しなければならない。

 

平成27年法律第65号施行日

① 平成27年法律第65号第4条による整備:平成28年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】
② 平成27年法律第65号第5条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】
③ 平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】