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【番号利用法第19条第11号】13. 株式等振替制度を活用した提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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株式等振替制度を活用した提供

番号利用法第19条第11号

社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第1項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第9条第3項に規定する書面(所得税法第225条第1項(第1号、第2号、第8号又は第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

株主→口座管理機関(証券会社X)→口座管理機関(証券会社Y)→振替機関→株式発行者→税務署長という順番で、株主の特定個人情報が提供される例でみると、証券会社X→証券会社Y、証券会社Y→振替機関、振替機関→株式発行者間の特定個人情報の提供がこれに該当する。証券会社X、証券会社Y及び振替機関は、社債、株式等の振替に関する命令第62 条の規定により特定個人情報の提供が義務付けられている。

なお、株主→証券会社X間の特定個人情報の提供は、法第19 条第3号を、株式発行者→ 税務署長間の特定個人情報の提供は同条第2号を根拠として行われることとなる。

 

振替機関又は口座管理機関は、社債等の発行会社、他の振替機関又は口座管理機関に対し、各社を繋ぐオンラインシステムを利用し、「社債、株式等の振替に関する法律」の規定等に基づき、支払調書に記載される個人番号として株主が振替機関又は口座管理機関に告知した特定個人情報を、安全を確保するための必要な措置を講じた上で、提供することができる。

株式会社は、株主配当に係る支払調書の株主氏名や住所を、振替制度を利用して証券会社から入手しており、番号利用法施行後も同様の流れになる。

 

これに準ずる者として政令で定めるもの【令第24条】

① 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の受託者又は同法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人

② 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第25条第2項に規定する優先出資者名簿管理人

③ 資産の流動化に関する法律第42条第1項第3号に規定する優先出資社員名簿管理人

④ 会社法第123条に規定する株主名簿管理人又は同法第683条に規定する社債原簿管理人

⑤ 信託法第188条に規定する受益権原簿管理人

 

特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき【令第25条、令第29条、則第21条】

① 特定個人情報を提供する者の使用に係る電子計算機に特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びに当該記録を7年間保存すること。

② 提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを確認すること。

③ ①・②に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として次に掲げる措置

イ 特定個人情報の提供を受ける者に対し、その使用に係る電子計算機に特定個人情報を提供する者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供を受ける特定個人情報の項目を記録し、並びに当該記録を7年間保存するよう求めること。

ロ 情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として内閣総理大臣が定める基準に従って特定個人情報を提供すること。

 

平成27年法律第65号施行日

平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】