【番号利用法第19条第10号】12. 地方公共団体の他の機関に対する提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04
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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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地方公共団体の他の機関に対する提供
番号利用法第19条第10号
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関にその事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。 |
X市の市長部局にある税務部門は、X市教育委員会が個人番号利用事務である学校保健安全法に基づく医療費用援助に関する事務を処理するため、条例で定めるところにより、地方税情報をX市教育委員会に提供することができる。 |
地方公共団体が個人番号を利用する事務において、その地方公共団体内の他の機関に特定個人情報を提供する場合、条例を制定することが必要となる。理由は、提供を受ける機関には個人番号を利用する法的根拠があることが前提とされているからであり、提供を受けることのできる機関は、法令又は条例に基づく個人番号利用事務実施者である必要がある。
なお、地方公共団体内の他の機関に特定個人情報を提供するために本条に基づく条例を定める場合、第9条第2項に基づき個人番号を利用することができることとした事務の根拠となる条例において書面の提出を義務付けているときは、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出を不要とする場合が考えられるため、この場合においても、当該書面の提出を義務付けている条例等の改正等が必要となる。
平成27年法律第65号施行日
平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】