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【番号利用法第19条第9号】11-1. 国税・地方税法令に基づく国税連携及び地方税連携による提供(国税・地方税法令に基づく国税連携及び地方税連携による提供)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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国税・地方税法令に基づく国税連携及び地方税連携による提供

番号利用法第19条第9号

国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第46条第4項若しくは第5項、第48条第7項、第72条の58、第317条又は第325条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法第2条第1号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

 甲市長は、地方税法第315条第1号ただし書の規定に基づき、甲市内に住所を有する個人の所得税に係る申告書に記載されている金額が過少であると認められた場合に、自ら調査し、その調査に基づいて自ら所得を計算して市民税を課したときに、その特定個人情報の安全を確保するための必要な措置を講じた上で、地方税法第317条の規定に基づき、その市の区域を管轄する甲税務署長に対して、その個人の総所得金額等を当該個人の個人番号と共に通知することとなる。

 

国税・地方税法令に基づく国税連携及び地方税連携による提供

地方税法第46条第4項若しくは第5項(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)、第48条第7項(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例)、第72条の58(道府県知事の通知義務)、第317条(市町村による所得の計算の通知)若しくは第325条(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)の規定その他番号利用法施行令で定める同法又は国税に関する法律の規定により、国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に国税に関する特定個人情報を提供する場合又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、その特定個人情報の安全を確保するために必要な措置を講じているときは、情報提供ネットワークシステムを介在せず、それぞれ特定個人情報を提供することができる。

 

平成27年法律第65号施行日

平成27年法律第65号第6条による整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】