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【番号利用法第19条第8号】10. 情報提供ネットワークシステムを通じた条例事務における提供【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2017/01/04

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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情報提供ネットワークシステムを通じた条例事務における提供

番号利用法第19条第8号

条例事務関係情報照会者(第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第2の第2欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第26条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。

情報提供ネットワークシステムを通じた条例事務における提供

条例事務関係情報照会者が、条例事務関係情報提供者に対し、別表第2の第2欄に掲げる事務に準ずる事務であって個人情報保護委員会規則に定めるものを処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合、条例事務関係情報提供者は、情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供しなければならない。【第19条第8号、第26条】

また、個人情報保護委員会規則で定める事項は次の通りである。

① 条例事務関係情報照会者(条例事務を処理する地方公共団体の長その他の執行機関)

② 条例事務(第9条第2項の規定に基づき条例で定める個人番号利用事務のうち別表第2の第2欄に掲げる法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図る必要がある事務)

③ 条例事務関係情報提供者(別表第2の第3欄に掲げる情報提供者であって条例事務の内容に応じて必要な特定個人情報を提供する個人番号利用事務実施者。ただし、提供する特定個人情報は、条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限られる。)

④ 条例事務を処理するために必要な別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報

なお、個人情報保護委員会規則の詳細については別途解説する。

 

平成27年法律第65号施行日

平成27年法律第65号第6条による新設:平成29年5月30日【附則第1条第5号、平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】