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【平成26年個人情報保護委員会告示第5号・第6号】5-2. 個人番号の提供を求める時期(事業者)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2014/12/31

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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事業者が個人番号の提供を求める時期

150320ロードマップ

 

出典:社会保険労務士松本力事務所

 

平成27年10月 マイナンバー通知・収集可能
平成28年1月 雇用保険分野のマイナンバー施行
従業員等のマイナンバー収集が可能となる
平成28年4月 雇用保険資格取得届に新卒採用者のマイナンバー記載
平成28年11月 扶養控除等申告書(全従業員等のマイナンバー収集)
平成29年1月 健康保険・厚生年金保険分野のマイナンバー施行
平成29年1月末 源泉徴収事務の終了

 

労働社会保険手続に関し、源泉徴収事務のように、毎年全従業員等のマイナンバーを収集する定例行事はない(算定・賞与支払の届出にマイナンバーの記載が必要となるのは、70歳以上被用者に限定されている)。毎年収集しなければならない事務は源泉徴収事務に限られるため、通常の事業者における従業員1人あたりの個人番号の利用頻度は少ないと考えてよい。無駄な投資や労力を消費せず、身の丈にあった管理体制をとることが望ましい。

 

事業者が個人番号の提供を求める時期【平成26年個人情報保護委員会告示第5号】

従業員等の源泉徴収事務や労働社会保険事務の場合

イ 原則として、個人番号関係事務が発生した時点。

ロ ただし、本人との法律関係等に基づき、個人番号関係事務の発生が予想される場合には、雇用契約を締結した時点等の当該事務の発生が予想できた時点

※ 契約内容等から個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合には、個人番号の提供を求めてはならない。

非上場会社の株主に対する配当金の支払事務及びこれに伴う支払調書の作成事務の場合

イ 個人番号の告知の要求は、原則として、所得税法第224条第1項及び同法施行令第336条第1項の規定により支払の確定の都度

ロ ただし、当該株主が株主としての地位を得た時点でも可能

地代等の支払事務及びこれに伴う支払調書の作成事務の場合

イ 契約時点

ロ 賃料の金額により契約時点で支払調書の作成が不要であることが明らか場合を除く