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【平成26年個人情報保護委員会告示第5号・第6号】5-3. 個人番号の提供を求める時期(金融機関)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2014/12/31

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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金融機関が個人番号の提供を求める時期【平成26年個人情報保護委員会告示第5号】

特定口座に係る所得計算等に伴う特定口座年間取引報告書の作成事務の場合

特定口座開設届出書を提出する時点(租税特別措置法第37条の11の3第4項の規定により、顧客が個人番号を告知する義務が生ずるは特定口座開設届出書を提出する時点であるため)。

先物取引の差金等決済に伴う支払調書の作成事務の場合

イ 個人番号の告知の要求は、原則として、所得税法第224条の5第1項及び同法施行令第350条の3第1項の規定により差金等決済をする日までに、その都度

ロ 先物取引等の委託に係る契約の締結時点でも可能

生命保険契約に基づく保険金等の支払に伴う支払調書の作成事務の場合

保険契約の締結時点(対象は保険契約者等及び保険金等受取人の個人番号)

協同組織金融機関の出資配当金の支払に伴う支払調書の作成事務の場合

イ 個人番号の告知の要求は、原則として、所得税法第224条第1項及び同法施行令第336条第1項の規定により支払の確定の都度

ロ 協同組織金融機関に加入する時点でも可能