【番号利用法第14条第2項】7-2. 住民基本台帳法第30条の9に規定する機構本人確認情報【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2014/12/31
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
住民基本台帳法第30条の9に規定する機構本人確認情報
住民基本台帳法第30条の9に規定する機構本人確認情報とは、機構が磁気ディスクに記録して保存する次の①から⑥に掲げる住民基本台帳法第30条の6第1項の規定による本人確認情報であって、同法第30条の7第3項に規定する政令で定める保存期間が経過していないものをいう。
① | 氏名(第7条第1号) | ④ | 住所(同条第7号) |
② | 生年月日(同条第2号) | ⑤ | 個人番号(同条第8号の2) |
③ | 性別(同条第3号) | ⑥ | 住民票コード(同条第13号) |