【番号利用法第14条第2項】7-3. 都道府県における本人確認情報の保存期間【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2014/12/31
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住民基本台帳法施行令第30条の6に基づく都道府県における本人確認情報の保存期間
住民基本台帳法第30条の5第3項 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第1項に規定する本人確認情報(以下この条及び第30条の11において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
① 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して5年を経過する日
② 住民票の消除(死亡による消除を除く。)が行われたことにより通知された本人確認情報 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 当該本人確認情報の通知の日から起算して5年を経過する日
ロ 次に掲げる日のうち最も早い日
(1) 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日
(2) 当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者に係る第13条第3項の規定(他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をした)による通知を受けた日
(3) 当該本人確認情報の通知後、当該本人確認情報に係る者が、いずれかの市町村において住民基本台帳に初めて記録されたことを知った日
(4) 当該本人確認情報の通知の日から起算して80年を経過する日
③ 住民票の消除(死亡による消除に限る。)が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して5年を経過する日