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【平成26年個人情報保護委員会告示第5号・第6号】20. 開示請求等が行われたときの個人番号又は特定個人情報の提供の解釈【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2014/12/31

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開示請求等が行われたときの個人番号又は特定個人情報の提供の解釈【平成26年個人情報保護委員会告示第5号、第6号】

(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン)

開示請求等が行われたときの個人番号又は特定個人情報の提供の解釈

行政機関個人情報保護法等の規定に基づく開示請求、訂正請求又は利用停止請求、個人情報保護法第28条に基づく開示の請求、同法第29条に基づく訂正等の請求又は同法第30条に基づく利用停止等の請求において、本人から個人番号を付して請求が行われた場合や本人に対しその個人番号又は特定個人情報を提供する場合は、番号利用法第19条各号に定めはないものの、法の解釈上当然に特定個人情報の提供が認められるべき場合であり、特定個人情報を提供することができる。