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【番号利用法第23条第2項・第26条】6-2. 第23条第2項各号(第26条による準用を含む)記録すべき不開示情報等について【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2014/12/31

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【アルバム】社会保険労務士 松本祐徳 メディア実績(2013~)

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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=10,000部
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講演

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東京都知事小池百合子さんにテレビで紹介されました!

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第23条第2項各号(第26条による準用を含む)記録すべき不開示情報等について

① 第31条第1項の規定により「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」に本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)を加えた「代理人」と読み替えて適用する行政機関保護法第14条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
② 条例で定めるところにより地方公共団体又は地方独立行政法人が開示する義務を負わない個人情報に該当すると認めるとき。

 

「条例」とは、ある個人情報について地方公共団体等が開示する義務を負わないと定める条例のことで、一般的には個人情報保護条例が該当すると考えられる。

情報提供等の記録は、条例の規定により不開示情報に該当する場合でも、かかる情報提供等の記録に関する開示がなされないだけであり、提供の記録自体は保存しなくてはなりません。本規定は、その際に、その情報提供等の記録が不開示情報であると明確に分かるように、情報提供等の記録中に、不開示情報に該当する旨を記録し保存しなくてはいけないと定めるものです。【FAQ】

③ 第31条第3項の規定により「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」に任意代理人を加えた「代理人」と読み替えて適用する独立行政法人等保護法第14条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
④ 第31条第4項の規定により「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」に任意代理人を加えた「代理人」と読み替えて準用する独立行政法人等個保護法第14条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

なお、特定個人情報ではない情報提供の求め又は提供の事実が不開示情報に該当するかの判断は、情報照会者及び情報提供者である各々の行政機関の長等に委ねられている。