【番号利用法附則第6条第1項】9. 個人番号の利用・提供範囲の拡大の検討【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2014/12/27
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個人番号の利用・提供範囲の拡大の検討
(検討等)
番号利用法附則第6条第1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすることその他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。 |
附則第6条第1項では、番号利用法施行後3年を目途として、個人番号の利用・提供範囲の拡大を検討することが定められている。
① 個人番号の利用範囲の拡大
② 情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲の拡大
③ 情報提供ネットワークシステムの活用範囲を特定個人情報以外の情報の提供に拡大
④ 番号利用法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずること