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【番号利用法第9条第4項】11-1. 激甚災害時等に金銭の支払を行う場合(激甚災害発生時等に個人番号を利用できる者)【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2014/12/27

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激甚災害時等に金銭の支払を行う場合

番号利用法第9条第4

前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第225条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。

 

第9条第4項では、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」第2条第1項の激甚災害が発生した場合、又は「災害対策基本法」第63条第1項その他内閣府令で定める法令の規定により立入制限若しくは立入禁止区域又はこれらの区域からの退去命令が下された場合、避難者の個人番号を確認できれば、金融機関に該当する独立行政法人等、銀行等の預金等取扱金融機関、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、生命保険会社又は損害保険会社と同様の業務を行う共済団体は、事前に締結した契約に基づき、支払調書の作成等の個人番号関係事務を処理する目的で保有している個人番号について、顧客に対する金銭の支払を行うという別の目的のために、顧客の預金情報等の検索に利用し、金銭を支払うことができると定められている。【令第10条、所得税法225条第1項第1号、第2号、第4号乃至第6号】

 

激甚災害発生時等に個人番号を利用できる者【所得税法225条第1項第1号、第2号、第4号乃至第6号】

居住者又は内国法人に対し国内において利子等(公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配の支払をする者
居住者又は内国法人に対し国内において配当等の支払をする者
居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する給付であって政令で定めるものの支払をする者
居住者又は内国法人に対し国内において損害保険契約に基づく給付その他これに類する給付であって政令で定めるものの支払をする者
生命保険契約、損害保険契約その他これらに類する共済に係る契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者