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【番号利用法第3条】3. 基本理念【マイナンバー制度 第1章総則】 2014/11/21

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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基本理念

(基本理念)

番号利用法第3条第1項

個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。

① 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。

② 情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。

③ 個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。

④ 個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。

番号利用法第3条第2項

個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮し行われなければならない。

番号利用法第3条第3項

個人番号の利用に関する施策の推進は、個人番号カードが第1項第1号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における本人確認の簡易な手段としての個人番号カードの利用の促進を図るとともに、カード記録事項が不正な手段により収集されることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない。

番号利用法第3条第4項

個人番号の利用に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第1項第2号及び第3号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、個人情報の保護に十分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野において、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が迅速に特定個人情報の授受を行うための手段としての情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、これらの者が行う特定個人情報以外の情報の授受に情報提供ネットワークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して行われなければならない。

 

第3条第1項では、個人番号と法人番号の利用は、次のような理念に基づき行わなければならないとしている。

① 個人情報と法人情報の管理と個人特定の手続を簡略化し、国民の利便性向上と行政運営の効率化に資すること

② 情報提供ネットワークシステムなどの情報システムを利用して、異なる機関で管理する情報を共有し、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること

③ 個人や法人等から提供された情報と同一の内容の情報の提出を重複して求めることを避け、国民負担の軽減を図ること

④ 個人番号を用いて収集・整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏洩しないよう管理の適正を確保すること

そして、第2項から第4項では、次のように、個人番号と法人番号及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムは、今後利用範囲を拡大して行くことを前提にした規定とされている。

① 個人番号と法人番号が、社会保障、税及び災害対策に関する分野だけではなく、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮すべきこと

② 個人番号カードの利用促進と同時に、カード記録事項が、不正な手段によって収集されることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の処理において活用が図られるようにすべきこと

③ 情報提供ネットワークシステムの利用促進と同時に、特定個人情報以外の情報の授受に用途を拡大する可能性を考慮すべきこと

なお、第1項第3号「これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け」の補足として、平成29年1月から行政機関間で、同年7月から行政機関と地方公共団体との間で、情報提供ネットワークシステムによる情報連携が開始することに伴い、社会保障、税、災害対策の手続で、住民票の写しや所得証明書などの添付が不要になる場合がある。ただし、戸籍は個人番号の利用対象に入っていないため、個人番号の利用が始まった後も省略されない。