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【番号利用法第9条】1. 個人番号の利用範囲について【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2014/11/22

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第4章 利用制限

個人番号の利用範囲について

個人番号は、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、税、社会保障、災害対策の分野で利用されることとなる。このため、国民は、確定申告・届出書・調書などの税分野における手続及び税務調査、医療保険・介護保険・労災保険・雇用保険・年金・社会福祉・高齢者福祉・児童福祉・母子福祉・障害者福祉その他の社会保障分野における手続及び資力調査、災害対策における保険給付金の支給手続などで、届出書、申請書、預貯金口座等に個人番号の記載が求められる。

また、これらの手続においては、事業者や証券会社、銀行、保険会社などが個人に代わり手続を行うことがあるため、勤務先や銀行、証券会社、保険会社などの金融機関にも個人番号の提出を求められる場合がある。

行政機関等がどのような場面で個人番号を利用するかについては、番号利用法で限定的に明記された場合を除き、個人番号の利用は禁止されている。

なお、特定個人情報の取扱いについては、事業者に対しても、番号利用法では厳しい利用制限を課している。

保護法第15条と第16条では、個人情報の利用目的をできる限り特定した上で、原則として当該利用目的の範囲内でのみ利用することができると規定されているが、個人情報を利用することができる事務の範囲については特段制限していない。

これに対し、番号利用法は、個人番号を利用することができる範囲を、第9条に基づき社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務に限定している。

また、本来の利用目的を超えて例外的に特定個人情報を利用することができる範囲について、第30条第3項の規定により、保護法における個人情報の利用の場合よりも限定的にしている。さらに、第29条では、必要な範囲を超えた特定個人情報ファイルの作成を禁止している。

 

1.個人番号を利用することができる事務の範囲

① 個人番号利用事務【第9条第1項、第2項】

② 個人番号関係事務【第9条第3項】

③ 第19条第12号から第15号までに基づき特定個人情報の提供を受けた目的を達成するために必要な限度で利用する事務【第9条第5項】

2.目的外利用禁止

A.個人番号の目的外利用禁止(行政機関・独立行政法人等)

利用目的以外の目的のための個人番号の利用禁止【第30条第1項により読み替えて適用される行政機関保護法第8条第1項、第30条第2項により読み替えて適用される独立行政法人等保護法第9条第1項】

B.利用目的を超えた個人番号の利用禁止(個人情報取扱事業者)

① 利用目的を超えた個人番号の利用禁止【第30条第3項により読み替えて適用される保護法第16条第1項】

② 合併等の場合【第30条第3項により読み替えて適用される保護法第16条第2項】

C.個人番号の目的外利用禁止等(情報提供ネットワークシステムに接続する個人情報取扱事業者)

利用目的以外の目的のための個人番号の利用禁止【第31条第4項により準用される独立行政法人等保護法第9条第1項】

3.例外的な取扱いができる場合

① 金融機関に該当する独立行政法人等が激甚災害時等に金銭の支払を行う場合【第9条第4項、第30条第2項により読み替えて適用される独立行政法人等保護法第9条第1項、令第10条】

② 金融機関が激甚災害時等に金銭の支払を行う場合【第9条第4項、第30条第3項により読み替えて適用される保護法第16条第3項第1号、令第10条】

③ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難である場合【第30条第1項又は第2項により読み替えて適用される行政機関保護法第8条第2項第1号又は独立行政法人等保護法第9条第2項第1号、第30条第3項により読み替えて適用される保護法第16条第3項第2号】

※ 地方公共団体においては、番号利用法第32条の規定に基づき、行政機関等と同様の適用となるよう、個人情報保護条例の改正等が必要となる場合がある。

4.作成の制限

特定個人情報ファイルの作成の制限【第29条】