【番号利用法第30条第1項・第2項】7. 個人番号の目的外利用禁止(行政機関・独立行政法人等)【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2014/12/30
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個人番号の目的外利用禁止(行政機関・独立行政法人等)
(利用及び提供の制限)
番号利用法第30条第1項による読替行政機関保護法第8条第1項 行政機関の長は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用してはならない。 |
(利用及び提供の制限)
番号利用法第30条第2項による読替独立行政法人等保護法第9条第1項 独立行政法人等は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第4項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用してはならない。 |
一般法は、法令に基づく場合又は本人の同意がある場合等は、個人情報を利用目的以外の目的のために利用することができることとしているが、番号利用法は、例外として認められる次の2つの場合を除き、特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用してはならないと定めている。個人番号についても利用目的以外の目的のために利用してはならない。
地方公共団体においては、第32条に基づき、行政機関等と同様の適用となるよう、個人情報保護条例の改正等が必要となる場合がある。
① 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において本人の同意があり又は本人の同意を得ることが困難であるとき
② 金融機関が激甚災害時等に金銭の支払を行う場合