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【番号利用法第30条第3項】8. 利用目的を超えた個人番号の利用禁止(個人情報取扱事業者)【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2014/12/30

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利用目的を超えた個人番号の利用禁止(個人情報取扱事業者)

(利用目的による制限)

番号利用法第30条第3項による読替保護法第16条第1項

個人情報取扱事業者は、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

 

個人情報取扱事業者は、保護法第15条第1項に基づき個人番号の利用目的をできる限り特定しなければならないが、その特定の程度としては、本人が、自らの個人番号がどのような目的で利用されるのかを一般的かつ合理的に予想できる程度に具体的に特定する必要がある。

 

(例)金融機関の場合「金融商品取引に関する支払調書作成事務」

「保険取引に関する支払調書作成事務」

 

また、番号利用法は、保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用してはならないことを規定している(特例により、本条中、本人同意の部分を削除)。

したがって、個人番号についても、個人番号を利用できる事務の範囲で特定した利用目的に限定して利用することが可能である。利用目的を超えて個人番号を利用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することが可能となる。【保護法第15条第2項、第18条第3項】。

通知等に関し、例えば、金融機関の場合、顧客から個人番号の提供を受けるに当たり、想定される全ての支払調書作成事務等を利用目的として特定して、本人への通知等を行うことが考えられる。通知等の方法としては、従来から行っている個人情報の取得の際と同様に、利用目的を記載した書類の提示等の方法が必要となる。

なお、前の保険契約を締結した際に保険金支払に関する支払調書作成事務のために提供を受けた個人番号については、改めて通知等をしなくとも、後の保険契約に基づく保険金支払に関する支払調書作成事務のために利用することが可能である。