【番号利用法第30条第3項】13. 人の生命、身体又は財産の保護のため・激甚災害時等に金銭の支払を行う場合(個人情報取扱事業者)【マイナンバー制度 第4章利用制限】 2014/12/30
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人の生命、身体又は財産の保護のため・激甚災害時等に金銭の支払を行う場合(個人情報取扱事業者)
番号利用法第30条第3項による読替保護法第16条第3項
前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 ① 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第4項の規定に基づく場合 ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
第30条第3項に基づき読み替えられて適用される保護法第16条の規定では、個人情報取扱事業者の取り扱う特定個人情報については、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱いを認めるときを、第9条第4項の規定により金融機関が激甚災害時等に金銭の支払を行う場合と、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき」に限定している。