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【平成27年法律第65号第5条】4. 平成27年法律第65号第5条による番号利用法第32条乃至第35条削除【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2014/12/30

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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平成27年法律第65号第5条による第32条乃至第35条削除

(個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者が保有する特定個人情報の保護)

番号利用法第32条

個人番号取扱事業者(個人情報保護法第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者を除く。以下この節において同じ。)は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において本人の同意があり又は本人の同意を得ることが困難であるとき、及び第9条第4項の規定に基づく場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱ってはならない。

 

番号利用法第33条

個人番号取扱事業者は、その取り扱う特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

 

番号利用法第34条

個人番号取扱事業者は、その従業者に特定個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

番号利用法第35条第1項

個人番号取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その特定個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に定める目的であるときは、前3条の規定は、適用しない。

① 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対し客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下この号において同じ。)を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

② 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

③ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

④ 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

⑤ 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

番号利用法第35条第2項

前項各号に掲げる個人番号取扱事業者は、特定個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、特定個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

 

平成27年法律第65号第2条による個人情報取扱事業者の定義変更に伴い、番号利用法において保護法と重複規定の対象となる第32条乃至第35条が削除された。

 

旧番号利用法第32条乃至第35条の規定の効力の有効期限

平成27年9月9日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日が経過する日の前日まで