【番号利用法第10条・平成26年個人情報保護委員会告示第5号】2. 再委託【マイナンバー制度 第7章行個人情報取扱事業者による特定個人情報の保護 第1節委託】 2015/01/05
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再委託【平成26年個人情報保護委員会告示第5号】
(再委託)
番号利用法第10条第1項 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 番号利用法第10条第2項 前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第2条第12項及び第13項、前条第1項から第3項まで並びに前項の規定を適用する。 |
① 再委託の要件【第1項】
個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の「委託を受けた者」は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
保護法には同一の規定がない→番号利用法において再委託のルールを明文化
② 再委託の効果【第2項】
再委託を受けた者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の「委託を受けた者」とみなされ、再委託を受けた個人番号関係事務又は個人番号利用事務を行うことができるほか、最初の委託者の許諾を得た場合に限り、その事務を更に再委託することができる(更に再委託をする場合も、その許諾を得る相手は、最初の委託者である)。
事業者Aが従業員等の労働社会保険手続事務を社労士Bに委託している場合、Bは、委託者であるAの許諾を得た場合に限り、同事務を別の事業者Cに委託することができる。
A→B→C→Dと順次委託される場合、Cは最初の委託者であるAの許諾を受けた場合に限り、Dに再委託することができる。 |