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【番号利用法第10条・平成26年個人情報保護委員会告示第6号】2. 再委託【マイナンバー制度 第6章行政機関等及び地方公共団体等による特定個人情報の保護 第1節 委託】 2015/01/05

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再委託【平成26年個人情報保護委員会告示第6号】

(再委託)

番号利用法第10条第1項

個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。

番号利用法第10条第2項

前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第2条第12項及び第13項、前条第1項から第3項まで並びに前項の規定を適用する。

 

① 再委託の要件【第1項】

個人番号利用事務等の全部又は一部の「委託を受けた者」は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。

② 再委託の効果【第2項】

再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の「委託を受けた者」とみなされ、再委託を受けた個人番号利用事務等を行うことができるほか、最初に当該個人番号利用事務等の委託をした者である行政機関等又は地方公共団体等の許諾を得た場合に限り、その事務を更に再委託することができる。

このように、行政機関等又は地方公共団体等が許諾を与えることが個人番号利用事務等の再委託の要件とされていることから、行政機関等及び地方公共団体等は、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断しなければならない(更に再委託をする場合も、その許諾を得る相手は、最初の委託者である)。

したがって、個人番号利用事務等が、行政機関等又は地方公共団体等→甲→乙→丙→丁と順次委託される場合、丙は、最初の委託者である行政機関等又は地方公共団体等の許諾を得た場合に限り、別の事業者丁に再委託を行うことができる。更に再委託が繰り返される場合も同様である。

なお、乙は丙を監督する義務があるため、乙・丙間の委託契約の内容に、丙が再委託する場合の取扱いを定め、再委託を行う場合の条件、再委託した場合の乙に対する通知義務等を盛り込む。