【番号利用法第24条乃至第26条】7. 秘密保持義務等【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2015/01/05
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秘密保持義務等
(秘密の管理)
番号利用法第24条 総務大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、情報提供等事務(第19条第7号の規定による特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
番号利用法第26条による準用第24条 総務大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、条例事務関係情報提供等事務(第19条第8号の規定による特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者が条例事務関係情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持義務) 番号利用法第25条 情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
番号利用法第26条による準用第25条 条例事務関係情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 |
総務大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、情報提供等事務及び条例事務関係情報提供等事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者が情報提供等事務及び条例事務関係情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
また、情報提供事務等若しくは条例事務関係情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に、現に従事する者だけではなく、過去に従事していた者に対しても、その業務に関して知り得た当該事務についての守秘義務が課せられている。