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【平成26年総務省令第85号第38条】5. 通知カード・個人番号カード関連事務の委任の解除【マイナンバー制度 第3章個人番号 第3節通知カード・個人番号カード関連事務の委任】 2015/05/13

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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通知カード・個人番号カード関連事務の委任の解除

(通知カード・個人番号カード関連事務の委任の解除)

平成26年総務省令第85号第38条第1項

委任市町村長は、機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。

平成26年総務省令第85号第38条第2項

委任市町村長は、機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。

 

委任市町村長は、業務委託契約を打ち切る場合には、3月前までに、その旨を機構に通知し、かつ、その日を公示しなければならない。