【平成26年総務省令第85号第38条】5. 通知カード・個人番号カード関連事務の委任の解除【マイナンバー制度 第3章個人番号 第3節通知カード・個人番号カード関連事務の委任】 2015/05/13
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
通知カード・個人番号カード関連事務の委任の解除
(通知カード・個人番号カード関連事務の委任の解除)
平成26年総務省令第85号第38条第1項 委任市町村長は、機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。 平成26年総務省令第85号第38条第2項 委任市町村長は、機構に通知カード・個人番号カード関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。 |
委任市町村長は、業務委託契約を打ち切る場合には、3月前までに、その旨を機構に通知し、かつ、その日を公示しなければならない。