【平成26年総務省令第85号第39条】6. BCP体制~委任市町村長による通知カード・個人番号カード関連事務の実施等【マイナンバー制度 第3章個人番号 第3節通知カード・個人番号カード関連事務の委任】 2015/05/13
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講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
委任市町村長による通知カード・個人番号カード関連事務の実施等
(委任市町村長による通知カード・個人番号カード関連事務の実施等)
平成26年総務省令第85号第39条第1項 委任市町村長は、機構が天災その他の事由により通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第35条第2項の規定にかかわらず、当該通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を行うものとする。 平成26年総務省令第85号第39条第2項 委任市町村長は、前項の規定により通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。 平成26年総務省令第85号第39条第3項 第1項の規定により委任市町村長が通知カード・個人番号カード関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事務を行わなければならない。 ① 引き継ぐべき通知カード・個人番号カード関連事務を委任市町村長に引き継ぐこと。 ② 引き継ぐべき通知カード・個人番号カード関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任市町村長に引き渡すこと。 ③ その他委任市町村長が必要と認める事項を行うこと。 |
有事の場合における通知カード・個人番号カード関連事務のBCP対策に関する規定である。
機構が天災その他の事由により通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合、委任市町村長は、委任していた通知カード・個人番号カード関連事務の全部又は一部を行うものとし、その旨を公示しなければならない。
機構は、通知カード・個人番号カード関連事務を滞らせないために、委任市町村長に対して、次に掲げる引継ぎ等を行わなければならない。
① 引き継ぐべき通知カード・個人番号カード関連事務の引継ぎ
② 引き継ぐべき通知カード・個人番号カード関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクの引き渡し
③ その他委任市町村長が必要と認める事項