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【番号利用法附則第6条第4項】5. 行政サービスの向上【マイナンバー制度 第3章個人番号 第5節行政運営の効率化】 2015/05/13

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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行政サービスの向上

番号利用法附則第6条第4項

政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

① 法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。)

② 個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。

③ 同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。

 

政府は、マイナ・ポータルの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、以下の事項について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとしている。

① マイナ・ポータルを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと

イ 法律又は条例の規定による個人情報の開示に関する手続(第5項の規定による特定個人情報のアクセスログ記録の開示請求に関する事項を除く。)

ロ 個人番号利用事務実施者が、本人に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。

ハ 同一の事項が記載された複数の書面を一又は複数の個人番号利用事務実施者に提出すべき場合において、一の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し一の手続により提出されること。

② 上記①に関する手続又は行為を行うために現にマイナ・ポータルに電気通信回線で接続したコンピュータを使用する者が、当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすること

マイナ・ポータルは、行政機関等から本人に対する必要なお知らせ情報等を行政プッシュ型で自宅のパソコン等から確認できるものとして整備されるとともに、行政機関等に提出する届出書に重複して同一の内容を記載させることがないよう国民の利便性の向上を図ることが検討されている。

なお、なりすましにより特定個人情報を詐取されることのないように配慮する必要性があることから、マイナ・ポータルを利用する際は、情報セキュリティ及びプライバシー保護に配慮した厳格な本人認証が必要であり、個人番号カードのICチップに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を用いたログイン方法を採用することにより、本人確認を行うための情報として個人番号を用いない仕組みが考えられている。

 

施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

平成27年法律第65号第4条による整備:平成28年1月1日