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【平成27年法律第9号附則第1条本文・第4号・第8号】1. 施行日(平成27年法律第9号附則第127条関係)【マイナンバー制度 第10章経過措置 第15節平成27年3月31日法律第9号】 2015/05/30

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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第15節 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年3月31日法律第9号)

 

施行日

① 番号利用法第9条第3項中、「所得税法」を「第70条の2の2第13項若しくは第70条の2の3第14項、所得税法」に改める規定:平成27年4月1日【平成27年法律第9号附則第1条本文】

② 番号利用法第9条第3項中、「若しくは第37条の14第9項」を「、第37条の14第9項」に、「第25項」を「第26項」に改める規定:平成28年1月1日【平成27年法律第9号附則第1条第4号】

③ 番号利用法第9条第3項中、「第59条第1項から第3項まで」を「第59条第1項、第3項若しくは第4項」に改める規定:平成30年1月1日【平成27年法律第9号附則第1条第8号】