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【平成27年法律第65号第6条】8. 平成27年法律第65号第6条による番号利用法別表第2改正【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2017/01/02

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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平成27年法律第65号第6条による別表第2改正

番号利用法別表第2第8項改正

情報提供者

特定個人情報

市町村長
改正前

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

改正後

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等等関係情報又はは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係

情報」という。)であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第9項改正

情報提供者

特定個人情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第10項改正

情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
1→2 都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第11項改正

情報提供者

特定個人情報

市町村長
改正前

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

改正後

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第12項改正

情報提供者

特定個人情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第14項改正

情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
1→2 都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第15項改正

情報提供者

特定個人情報

1→2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第16項改正

情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
改正前

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの

改正後

児童福祉法による障害児入所支援に関する情報、地方税関係情報住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

削除

都道府県知事等

児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
削除

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
5→4 厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
4→5 厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第16項の2新設

情報照会者 都道府県知事又は市町村長
事務 予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事又は市町村長
予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第20項改正

情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
1→3 市町村長
改正前

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

改正後

住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第21項改正

情報提供者

特定個人情報

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
1→2 市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第26項改正

情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
改正前

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給、母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

改正後

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

市町村長
改正前

地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

改正後

地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

12 厚生労働大臣又は都道府県知事等
改正前

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

改正後

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に

関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第53項改正

情報提供者

特定個人情報

市町村長
改正前

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

改正後

住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第56項改正

情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣
改正前

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

改正後

障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第68項改正

事務 改正前

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

改正後

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第74項改正

情報提供者

特定個人情報

市町村長
改正前

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

改正後

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第85の2項新設

情報照会者 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
事務 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
障害者関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第87項改正

情報提供者

特定個人情報

都道府県知事
改正前

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給、母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付け又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

改正後

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

市町村長
改正前

地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

改正後

地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

12 厚生労働大臣又は都道府県知事等
改正前

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

改正後

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第108項改正

情報提供者

特定個人情報

市町村長
改正前

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

改正後

児童福祉法にによる障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報又は住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は障害者関係

情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第116項改正

情報提供者

特定個人情報

市町村長
改正前

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

改正後

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

1→2 都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
5→4 厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
4→5 厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第119項削除

情報照会者 平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
事務 平成25年法律第63号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
情報提供者

特定個人情報

厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

番号利用法別表第2第120項整備→第119項改正

情報提供者

特定個人情報

国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
難病の患者に対する医療等に関する法律第12条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
難病の患者に対する医療等に関する法律第12条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

平成27年法律第65号施行日

平成27年法律第65号第6条(第19条第1号及び別表第1の改正規定を除く。)による新設・改正・整備:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】