【平成27年法律第65号附則第22条乃至第24条・第30条・第34条乃至第36条】18. 平成27年法律第65号第4条乃至第6条による番号利用法改正に伴い整備されたその他の関係法令の整備【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2017/01/02
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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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平成27年法律第65号第4条乃至第6条による番号利用法改正に伴い整備されたその他の関係法令の整備
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
平成27年法律第65号附則第22条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 別表第85号中「第76条」を「第51条」に、「第68条」を「第52条」に、「第70条第1項」を「第54条第1項」に改める。
平成27年法律第65号附則第23条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 別表第85号中「第51条」を「第47条」に、「第52条」を「第48条」に、「第54条第1項」を「第50条第1項」に改める。
平成27年法律第65号附則第24条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。 別表第85号中「第47条」を「第48条」に、「第48条」を「第49条」に、「第50条第1項」を「第51条第1項」に改める。
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正) 平成27年法律第65号附則第30条 地方自治法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 附則第66条第2号中「第62条第1項」を「第46条第1項」に改める。
(財務省設置法の一部改正) 平成27年法律第65号附則第34条 財務省設置法の一部を次のように改正する。 第4条第23号中「第58条」を「第42条」に改める。
平成27年法律第65号附則第35条 財務省設置法の一部を次のように改正する。 第4条第23号中「第42条」を「第38条」に改める。
平成27年法律第65号附則第36条 財務省設置法の一部を次のように改正する。 第4条第23号中「第38条」を「第39条」に改める。 |
平成27年法律第65号第4条乃至第6条による番号利用法改正に伴う組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の規定の整備が行われた。
平成27年法律第65号施行日
① 附則第22条、第30条、第34条:平成28年1月1日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】
② 附則第23条、第35条:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条本文、平成28年政令第385号】
③ 附則第24条、第36条:平成29年5月30日【平成27年法律第65号附則第1条第5号、平成28年政令第405号】