ブログ

カテゴリ

アーカイブ

【平成27年法律第65号附則第5条・第6条】12. 特定個人情報保護委員会に関する経過措置【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2015/05/30

社会保険労務士松本力事務所HPトップ

メディア実績

講演・企業研修実績(抜粋)

法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)

FB公式ページ

FB個人アカウント松本祐徳

FB個人アカウント中華そば

 

執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
20160308_122600
講演
20160325_165000
政治家小池百合子顧問社労士
20160325_161000
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
20160325_162000
国会議員の方々と(一部抜粋)
20160325_163000
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
20160328_102721

特定個人情報保護委員会に関する経過措置

(特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置)

平成27年法律第65号附則第5条第1項

附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前に第4条の規定による改正前の番号利用法(以下この条において「旧番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、第2号施行日以後は、第4条の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「新番号利用法」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

平成27年法律第65号附則第5条第2項

附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧番号利用法(旧番号利用法第29条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、第2号施行日以後は、新番号利用法(新番号利用法第29条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

平成27年法律第65号附則第5条第3項

第2号施行日前に旧番号利用法又はこれに基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第2号施行日前にその手続がされていないものについては、第2号施行日以後は、これを、新番号利用法又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

 

(特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置)

平成27年法律第65号附則第6条

附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、第2号施行日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有するものとする。

 

平成27年法律第65号第4条の施行日である平成28年1月1日に、特定個人情報保護委員会は個人情報保護委員会に改組され、所掌事務の範囲を拡大すると同時に、特定個人情報保護委員会の組織に関する規定等は番号利用法から削除され、個人情報保護委員会の規定として保護法に移行されることになる。

そのため平成27年法律第65号附則第5条及び第6条では、平成27年法律第65号第4条の施行日前に特定個人情報保護委員会がした処分等の、施行日以後における効力に関し、その解釈について経過措置が定められている。

なお、以下の説明において、旧法とは平成27年法律第65号第4条による改正前の番号利用法をいい、新法とは平成27年法律第65号第4条施行日以後の番号利用法をいう。

① 旧法又は旧法に基づく命令の規定により、特定個人情報保護委員会した勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、新法の施行日である平成28年1月1日以後は、新法又は新法に基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなされる。

② 新法施行の際現に旧法又は旧法に基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、新法の施行日である平成28年1月1日以後は、新法又は新法に基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなされる。

③ 新法施行日前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により特定個人情報保護委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、新法施行日前にその手続がされていないものについては、新法の施行日である平成28年1月1日以後は、これを、新法又は新法に基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定が適用される。

④ 新法施行の際現に効力を有する特定個人情報保護委員会規則は、新法の施行日である平成28年1月1日以後は、個人情報保護委員会規則としての効力を有する。

 

平成27年法律第65号施行日【平成27年法律第65号附則第1条第2号】

平成28年1月1日