【平成27年法律第65号附則第10条】13. 政令への委任【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2015/05/30
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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
政令への委任
(政令への委任)
平成27年法律第65号附則第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
平成27年法律第65号附則に定めるもののほか、同法の施行に関し必要な経過措置は、政令で定められる。
平成27年法律第65号施行日【平成27年法律第65号附則第1条第1号】
平成27年9月9日