【平成27年法律第65号附則第15条・第16条】14. 厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2015/05/30
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)
著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
講演
政治家小池百合子顧問社労士
内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
国会議員の方々と(一部抜粋)
個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正
(厚生年金保険法の一部改正)
平成27年法律第65号附則第15条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。 第100条の2第5項中「住所」の下に「、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)」を加える。
(国民年金法の一部改正) 平成27年法律第65号附則第16条 国民年金法の一部を次のように改正する。 第108条第1項中「住所」の下に「、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第2項中「住所」の下に「、個人番号」を加える。 |
資料提供を求めることができる事項として、新たに「個人番号」が追加された。
平成27年法律第65号施行日
施行日:平成28年1月1日【平成27年4月3日政令第171号】