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【平成27年法律第65号附則第19条】15. 住民基本台帳法の一部改正【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2015/05/30

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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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住民基本台帳法の一部改正

(住民基本台帳法の一部改正)

平成27年法律第65号附則第19条

住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

第30条の10第1項中「(第1号」の下に「及び第2号」を加え、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

 ② 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあったとき。

第30条の10第2項中「第2号」を「第3号」に改める。

第30条の11第1項中「(第1号」の下に「及び第2号」を加え、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

 ② 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあったとき。

第30条の11第2項中「第2号」を「第3号」に改める。

第30条の12第1項中「(第1号」の下に「及び第2号」を加え、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。

② 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあったとき。

第30条の12第2項中「第2号」を「第3号」に改める。

第30条の13第1項中「住民票コード」の下に「及び個人番号」を加え、ただし書を削り、同条第2項ただし書及び第3項ただし書を削る。

第30条の14中「住民票コード」の下に「及び個人番号」を加え、ただし書を削る。

別表第1の19の項中「退職等年金給付」の下に「の支給若しくは同法第112条第1項若しくは第112条の2の福祉事業の実施」を加え、「又は」を「の支給又は」に改め、同表の41の4の項中「短期給付」の下に「の支給又は同法第98条第1項の福祉事業の実施」を加え、同表の42の項中「退職等年金給付」及び「第3条の年金である給付」の下に「の支給」を加え、同表の48の項中「退職等年金給付」の下に「の支給若しくは同法第26条第1項若しくは第2項の福祉事業の実施」を加え、同表の66の項中「による」の下に「同法第6条第3号の職業紹介若しくは同条第5号の職業指導、」を加え、同表の71の2の項中「認定」の下に「又は同法第11条の就職支援計画の作成若しくは同法第12条の就職支援措置の実施」を加え、同表の72の2の項中「支給」の下に「、同法第150条第1項の保健事業若しくは同条第2項の福祉事業の実施」を加え、同表の73の項中「の保険給付の支給」の下に「、同法第111条第1項の保健事業若しくは同条第2項の福祉事業の実施」を加え、同表の73の2の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第82条第1項の保健事業の実施」を加え、同表の78の3の項及び78の7の項中「第3条第1項」を「第3条」に改める。

別表第2の5の25の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第82条第1項の保健事業の実施」を加え、同表の5の26の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第125条第1項の保健事業の実施」を加え、同表の5の31の項及び5の34の項中「第3条第1項」を「第3条」に改め、同表の8の2の項の次に次のように加える。

8の3 市町村長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であって総務省令で定めるもの

別表第3の7の16の項及び7の20の項中「第3条第1項」を「第3条」に改め、同表の23の2の項の次に次のように加える。

23の3 都道府県知事 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であって総務省令で定めるもの

別表第4の4の25の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第82条第1項の保健事業の実施」を加え、同表の4の26の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第125条第1項の保健事業の実施」を加え、同表の4の31の項及び4の34の項中「第3条第1項」を「第3条」に改め、同表の7の2の項の次に次のように加える。

7の3 市町村長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であって総務省令で定めるもの

別表第5第10号の6及び第10号の10中「第3条第1項」を「第3条」に改め、同表第28号の2の次に次の1号を加える。

28の3 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であって総務省令で定めるもの

 

地方公共団体の要望を踏まえた個人番号の利用拡充について、平成27年法律第65号第6条により、番号利用法別表第1に特定優良賃貸住宅の管理に関する事務における個人番号の利用が新設されたことにより、住民基本台帳法の一部が整備された。

 

平成27年法律第65号施行日

平成28年1月1日【平成27年4月3日政令第171号】