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【平成27年法律第65号附則第20条】16. 住民基本台帳法の一部改正【マイナンバー制度 第10章経過措置 第18節平成27年9月9日法律第65号】 2015/05/30

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著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
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講演
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政治家小池百合子顧問社労士
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内閣大臣補佐官~マイナンバー福田峰之代議士と親交
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国会議員の方々と(一部抜粋)
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個人情報保護規程(マイナンバー法・ストレスチェック網羅版)
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住民基本台帳法の一部改正

(住民基本台帳法の一部改正)

平成27年法律第65号附則第20条

住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

別表第1中14の項及び15の項を削り、13の項を15の項とし、12の項の次に次のように加える。

13 預金保険機構 預金保険法による同法第55条の2第1項の預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって総務省令で定めるもの
14 農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法による同法第57条の2第1項の貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって総務省令で定めるもの

 

平成27年法律第65号第7条により、預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構が新たに個人番号利用事務実施者として規定されたことによる住民基本台帳法の整備が行われた。

 

平成27年法律第65号施行日【平成27年法律第65号附則第1条第6号】

平成27年9月9日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日