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【平成28年法律第86号附則第1条第5号の4】2. 平成28年法律第13号附則第1条第3号改正・整備【マイナンバー制度 第10章経過措置 第24節平成28年11月28日法律第86号】 2017/01/04

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執筆・寄稿・取材(宝島社・毎日新聞社・日本経済新聞社・小学館・Yahoo!ニュース)

著書『図解とQ&Aですっきりわかるマイナンバーのしくみ』(宝島社)=33,000部=トーハン調べ2015/11/4週間ベストセラー単行本ビジネス書6位
共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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講演

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平成28年法律第86号附則第1条第5号の4による平成28年法律第13号附則第1条第3号改正・整備

改正前

(施行期日)

平成28年法律第13号附則第1条

  第2条(次号、第10号及び第15号に掲げる改正規定を除く。)、第7条及び第9条並びに附則第4条第2項、第5条第6項から第9項まで、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項、第20条(第2項を除く。)、第31条第1項から第3項まで、第32条第1項から第5項まで、第35条から第40条まで、第41条(税理士法第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第48条まで、第50条並びに第52条から第56条までの規定 平成29年4月1日

改正後

(施行期日)

平成28年法律第13号附則第1条

⑤の4 第2条(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中地方財政法第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条第1項から第3項まで、第32条第1項、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条(税理士法第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第48条まで、第50条並びに第52条から第56条までの規定 平成31年10月1日

 

平成28年法律第13号附則第54条による別表第1第89項削除及び第99項新設の施行日が平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更された(「第19節 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年3月31日法律第13号)」関連)。