【番号利用法附則第3条の2】10. 日本年金機構の情報提供ネットワーク連結延期に係る経過措置等【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第4節 情報提供ネットワークシステム】 2017/01/04
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共著『入門 マイナンバーの落とし穴ー日本一わかりやすい解説』(毎日新聞出版)=7,000部
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(日本年金機構に係る経過措置)
番号利用法附則第3条の2第1項 日本年金機構は、第9条第1項の規定にかかわらず、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から平成29年5月31日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第1の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。
番号利用法附則第3条の2第2項 日本年金機構は、第19条第7号及び第8号の規定にかかわらず、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から平成29年11月30日までの間において政令で定める日までの間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。 |
101万人・125万件にも及ぶ情報漏洩事案を受けて、参議院修正に基づき、日本年金機構の年金事務所における個人番号を利用した年金業務が平成28年11月13日まで延期されることになった(附則第3条の2第2項に定める情報提供ネットワークへの連結は平成29年1月4日現在未決定)。【附則第3条の2第1項、平成28年政令第347号】
実運用において、厚生労働省・日本年金機構は、個人番号の利用開始日を、事務の内容に応じて段階的にずらしている。
① 受給権者の届出書類や年金相談など:平成29年1月4日
② 被保険者関係
イ 組合管掌健保に加入する事業主:平成29年1月
ロ 協会けんぽに加入する事業主:未定
平成27年法律第65号施行日
① 平成27年法律第65号第4条による附則第3条の2第1項新設:平成28年11月13日【平成28年法律第347号】
② 平成27年法律第65号第6条による附則第3条の2第2項新設:平成29年5月30日から平成29年11月30日までの間において政令で定める日