【番号利用法第19条第13号・平成27年個人情報保護委員会規則第1号】15-2. 第19条第15号に基づき同条第13号に準ずるものとして定める個人情報保護委員会規則(各議院審査等その他公益上の必要があるときの提供)【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第2節提供制限】 2015/11/16
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第19条第13号に準ずるものとして定める個人情報保護委員会規則
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第15号に基づき同条第13号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年7月15日個人情報保護委員会規則第1号)」に基づき、次に掲げる場合において、委員会は、社会保険労務士等に対して、特定個人情報の提供を求めることができる。
なお、施行日は、平成27年10月5日とする。
① 行政書士法第13条の22第1項の規定による立入検査又は同法第14条の3第2項の規定による調査が行われるとき。
② 税理士法第55条第1項の規定による報告の徴取、質問又は検査が行われるとき。
③ 社会保険労務士法第24条第1項の規定による報告の求め又は立入検査が行われるとき。
④ 条例の規定に基づき地方公共団体の機関がした開示決定等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条第1項に規定する開示決定等又は行政機関保護法第19条第1項、第31条第1項若しくは第40条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に相当するものをいう。)について行政不服審査法による不服申立てがあった場合において、条例の規定に基づき当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき当該地方公共団体の機関による諮問が行われるとき。