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【平成27年内閣府令第74号第2条第1項】12. 本人確認措置(第9条第4項に基づき個人番号を利用する場合)【マイナンバー制度 第3章個人番号 第4節本人確認措置に係る事務】 2015/11/16

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本人確認措置(第9条第4項に基づき個人番号を利用する際、本人に確認する場合)【平成27年12月21日内閣府令第74号第2条第1項】

第9条第4項に基づき個人番号を利用する者(以下「第9条第4項個人番号利用者」という。)は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人から個人番号の提供を受けるときは、その者から、次に掲げる書類のいずれかの提示を受けなければならない。

① 個人番号カード

② 通知カード又は住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

③ 上記②に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された次に掲げる書類

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして第9条第4項個人番号利用者が適当と認めるもの