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【平成27年内閣府令第74号第2条第2項】13. 本人確認措置(第9条第4項に基づき個人番号を利用する場合)【マイナンバー制度 第3章個人番号 第4節本人確認措置に係る事務】 2015/11/16

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本人確認措置(第9条第4項に基づき個人番号を利用する際、本人に確認する場合)【平成27年12月21日内閣府令第74号第2条第2項】

第9条第4項個人番号利用者は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けなければならない。

① 個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして次に掲げるもの

本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人以外の者である場合には、委任状

② イ又はロのいずれかの書類

イ 個人番号カード

ロ 次に掲げるいずれかの書類(個人識別事項が記載されたものに限る。)

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして第9条第4項個人番号利用者が適当と認めるもの

③ 本人に係る次に掲げるいずれかの書類

イ 個人番号カード

ロ 通知カード又は住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの