【番号利用法施行規則第11条第1項・平成27年内閣府・総務省令第2号】5. 本人確認措置(書面の送付により個人番号の提供を受ける場合)【マイナンバー制度 第3章個人番号 第4節本人確認措置に係る事務】 2015/11/20
法令解説ブログバックナンバーリスト(個人情報保護法・マイナンバー法・ストレスチェック制度・議員秘書規則・女性活躍推進法)
本人確認措置(書面の送付により個人番号の提供を受ける場合)【則第11条第1項、平成27年内閣府・総務省令第2号】
個人番号利用事務等実施者は、個人番号が記載された書面の送付により個人番号の提供を受ける場合には、法第16条、令第12条第1項若しくは第2項又は第1条第3項第1号、第3条第1項第6号、第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項若しくは第9条第1項若しくは第5項第6号の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。