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【番号利用法施行規則第5条の2・平成27年内閣府・総務省令第2号】8. 本人確認措置(経由市町村長を経由して交付申請書を提出する場合) 2015/11/20

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本人確認措置(経由市町村長を経由して交付申請書を提出する場合)【則第5条の2、平成27年内閣府・総務省令第2号】

 

① 経由市町村長を経由して交付申請者から通知カードの返納を受けること(②の場合を除く。)。

② 交付申請者が通知カードを紛失し、又は焼失している場合には、住民基本台帳に記録されている交付申請者の個人番号及び個人識別事項を確認すること。

③ 交付申請者から以下のいずれかの書類の提示を受けた旨を記載した書面及び以下のいずれかの書類の写しの提供を経由市町村長から受けること。

イ 次に掲げるいずれかの書類【則第1条第2項第1号】

運転免許証
運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
旅券
身体障害者手帳
精神障害者手帳
保健福祉手帳
療育手帳
在留カード又は特別永住者証明書
整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)【則附則第2条第1項、整備法第20条第1項】
一時庇護許可書
仮滞在許可書

 

ロ 上記イに掲げる書類が本人のものであるかを確認するため、提示された書類に対して、次に掲げるいずれかの措置その他住所地市区町村長が適当と認める措置がとられる。【則第1条第2項第1号イ・ロ・ハ】

当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。
ICチップに記録された写真を確認すること。
個人番号カードの交付申請者又は交付申請者の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の当該市町村長が適当と認める事項の申告を受けること