【番号利用法施行規則第5条の2・平成27年内閣府・総務省令第2号】8. 本人確認措置(経由市町村長を経由して交付申請書を提出する場合) 2015/11/20
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本人確認措置(経由市町村長を経由して交付申請書を提出する場合)【則第5条の2、平成27年内閣府・総務省令第2号】
① 経由市町村長を経由して交付申請者から通知カードの返納を受けること(②の場合を除く。)。
② 交付申請者が通知カードを紛失し、又は焼失している場合には、住民基本台帳に記録されている交付申請者の個人番号及び個人識別事項を確認すること。
③ 交付申請者から以下のいずれかの書類の提示を受けた旨を記載した書面及び以下のいずれかの書類の写しの提供を経由市町村長から受けること。
イ 次に掲げるいずれかの書類【則第1条第2項第1号】
ロ 上記イに掲げる書類が本人のものであるかを確認するため、提示された書類に対して、次に掲げるいずれかの措置その他住所地市区町村長が適当と認める措置がとられる。【則第1条第2項第1号イ・ロ・ハ】
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