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本人確認措置(本人が通知カードの返納とともに個人番号カードの交付を受ける場合)
※平成27年9月18日内閣府・総務省令第2号による改正に基づき、初投稿平成26年12月26日21:33付投稿の記事を改正する(平成27年11月20日)
① 通知カードにより本人確認がとれる場合
個人番号確認【第17条第1項】
身元確認【第17条第1項、則第1条第2項】
イ 次に掲げるいずれかの書類【則第1条第2項第1号】
運転免許証 |
運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。) |
旅券 |
身体障害者手帳 |
精神障害者手帳 |
保健福祉手帳 |
療育手帳 |
在留カード又は特別永住者証明書 |
整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)【則附則第2条第1項、整備法第20条第1項】 |
一時庇護許可書 |
仮滞在許可書 |
ロ 上記イに掲げる書類が本人のものであるかを確認するため、提示された書類に対して、次に掲げるいずれかの措置その他住所地市区町村長が適当と認める措置がとられる。【則第1条第2項第1号イ・ロ・ハ】
当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。 |
ICチップに記録された写真を確認すること。 |
個人番号カードの交付申請者又は交付申請者の世帯に属する者に係る住民票の記載事項その他の当該市町村長が適当と認める事項の申告を受けること |
|
② 上記①ロに掲げる措置をとることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類
個人番号確認【第17条第1項】
身元確認【則第1条第2項第2号】
③ 上記①イ・②に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類
個人番号確認【第17条第1項】
身元確認【則第1条第2項第3号】
イ 上記①イに掲げるいずれかの書類のうち当該市町村長が適当と認めるもの
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、当該市町村長が適当と認めるもの(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。) |
④ 上記①イ・②に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合
個人番号確認【第17条第1項】
身元確認【則第1条第2項第4号】
イ 個人番号カードの交付の申請について、交付申請者が本人であること及び当該申請が交付申請者の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により交付申請者に対して文書で照会したその回答書(ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、住所地市町村長が必要と認める場合に限るものとする。)【則第13条、平成27年内閣府・総務省令第2号】
ロ イのほかに、上記③のうちいずれかの書類 |
⑤ 通知カードによる個人番号の確認がとれない場合【令第12条第1項第1号】
個人番号確認
住民票の写し又は住民票記載事項証明書(氏名、生年月日、性別、住所、個人番号)が記載された書類 |
身元確認
住民票の写し又は住民票記載事項証明書に記載された個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして次に掲げるいずれかの書類【則第2条】
イ 上記①イの書類
ロ イの書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住民票の写し又は住民票記載事項証明書に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類 |
⑥ 上記①・⑤に掲げる個人番号確認のための書類の提示を受けることが困難であると認められる場合
個人番号確認
次に掲げるいずれかの措置
イ 機構から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。【則第3条第1項第1号】
ロ 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。【則第3条第1項第2号、平成27年内閣府・総務省令第2号】
ハ 都道府県知事から個人番号の提供を行う者に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。【則第3条第1項第3号、平成27年内閣府・総務省令第2号】
ニ 住民基本台帳に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。【則第3条第1項第4号、平成27年内閣府・総務省令第2号】
ホ 提供を受ける個人番号及び当該個人番号に係る個人識別事項について、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を確認すること。【則第3条第1項第5号、平成27年内閣府・総務省令第2号】
ヘ 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けること(源泉徴収票など個人番号利用事務等実施者が発行等する書類や、自己の個人番号に相違ない旨の本人による申告書などを想定)。【則第3条第1項第6号、平成27年内閣府・総務省令第2号】 |
⑦ 上記①イ・⑤ロに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合
個人番号確認
次のうちいずれかの書類
イ 通知カード【第17条第1項】
ロ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(氏名、生年月日、性別、住所、個人番号)が記載された書類【令第12条第1項第1号】 |
身元確認【則第1条第1項第3号、則第3条第2項】
イ 次に掲げる書類のうち2以上の書類
国民健康保険被保険者証 |
国家公務員共済組合の組合員証 |
健康保険被保険者証 |
地方公務員共済組合の組合員証 |
船員保険被保険者証 |
私立学校教職員共済制度の加入者証 |
後期高齢者医療の被保険者証 |
国民年金手帳 |
介護保険被保険者証 |
児童扶養手当証書 |
健康保険日雇特例被保険者手帳 |
特別児童扶養手当証書のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める書類 |
ロ イに掲げるもののほか、官公署又は個人番号利用事務実施者若しくは個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。) |
⑧ 上記①イ・⑤ロに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長が租税に関する事務において個人番号の提供を受けるときは、以下のいずれかの措置をもって⑦に代えることができる。【則第1条第3項、則第3条第3項】
個人番号確認
次のうちいずれかの書類
イ 通知カード【第17条第1項】
ロ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(氏名、生年月日、性別、住所、個人番号)が記載された書類【令第12条第1項第1号】 |
身元確認
イ 次に掲げる書類のうちいずれか1つ
国民健康保険被保険者証 |
国家公務員共済組合の組合員証 |
健康保険被保険者証 |
地方公務員共済組合の組合員証 |
船員保険被保険者証 |
私立学校教職員共済制度の加入者証 |
後期高齢者医療の被保険者証 |
国民年金手帳 |
介護保険被保険者証 |
児童扶養手当証書 |
健康保険日雇特例被保険者手帳 |
特別児童扶養手当証書のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める書類 |
ロ 申告書等に添付された書類であって、本人に対し一に限り発行又は発給された書類若しくは官公署から発行・発給された書類に記載されている個人識別事項の確認
ハ 申告書等又はこれと同時に提出される口座振替納付に係る書面に記載されている預貯金口座の名義人の氏名、金融機関・店舗、預貯金の種別・口座番号の確認
ニ 調査において確認した事項等の個人番号の提供を行う者しか知り得ない事項の確認
ホ イからニまでが困難であると認められる場合であって、還付請求でないときは、過去に本人確認の上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情であって財務大臣等が適当と認めるものの確認 |
⑨ 個人番号利用事務等実施者は、本人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、本人確認を要しない。【則第3条第5項】
個人番号確認
次のうちいずれかのもの
イ 通知カード【第17条第1項】
ロ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(氏名、生年月日、性別、住所、個人番号)が記載されたもの【令第12条第1項第1号】
ハ 機構から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
ニ 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
ホ 都道府県知事から個人番号の提供を行う者に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
へ 住民基本台帳に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
ト 提供を受ける個人番号及び当該個人番号に係る個人識別事項について、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を確認すること。
チ 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けること(源泉徴収票など個人番号利用事務等実施者が発行等する書類や、自己の個人番号に相違ない旨の本人による申告書などを想定)。 |
⑩ オンラインによる確認(個人番号カード)【則第4条第1号】
個人番号確認
身元確認
⑪ オンラインによる確認(⑩以外の方法)
個人番号確認
次に掲げるいずれかの措置
イ 機構から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。【則第4条第2号イ】
ロ 住民基本台帳に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。【則第4条第2号イ】
ハ 提供を受ける個人番号及び当該個人番号に係る個人識別事項について、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を確認すること。【則第4条第2号イ】
ニ 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けること(通知カードの写しを別途郵送・PDFファイルの添付送信などを想定)。【則第4条第2号ロ】 |
身元確認
イ 公的個人認証による電子署名【則第4条第2号ハ】
ロ 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法(民間発行の電子署名、個人番号利用事務実施者によるID・PWの発行などを想定)【則第4条第2号ニ】 |
⑫ 電話による確認【則第3条第4項】
個人番号確認
イ 機構から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
ロ 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
ハ 都道府県知事から個人番号の提供を行う者に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
ニ 住民基本台帳に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
ホ 提供を受ける個人番号及び当該個人番号に係る個人識別事項について、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を確認すること。
ヘ 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けること(源泉徴収票など個人番号利用事務等実施者が発行等する書類や、自己の個人番号に相違ない旨の本人による申告書などを想定)。 |
身元確認
本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合、本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告(基礎年金番号などの固有の番号、給付の受取先金融機関名等の複数聴取などを想定。) |
⑬ 個人番号利用事務等実施者は、法令又はこの命令の規定により個人番号の提供を行う者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。【則第17条第1項】 |