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【番号利用法第18条・令第18条第2項・平成27年政令第336号】2. 個人番号カードの利用【マイナンバー制度 第3章個人番号 第5節行政運営の効率化】 2015/11/20

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※平成27年9月18日政令第336号により初投稿平成27年5月25日15:17を更新する(平成27年11月20日)

 

個人番号カードの利用

(個人番号カードの利用)番号利用法第18

個人番号カードは、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第2号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして総務大臣が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。

① 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務

② 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって政令で定めるもの 当該事務

 

地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務

住民の利便性を高める観点から、条例で定める事務については、図書館の貸出カード、施設利用カード、印鑑登録証明書などが考えられる。個人番号カードは、住基カードの機能を承継するため、個人番号カード交付開始後、住民基本台帳法に係る住基ネットカードの規定は削除される。

 

利用目的の明示と同意

第18条第2号に掲げる者が、同条の規定により個人番号カードを利用するときは、あらかじめ、当該個人番号カードの交付を受けている者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。

 

政令で定める者

第18条第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

① 国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務を処理する行政機関、独立行政法人等又は機構【令第18条第2項第1号】

② 地方公共団体に対し申請、届出その他の手続を行い、又は地方公共団体から便益の提供を受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務(第18条第1号に定める事務を除く。)を処理する地方公共団体の機関【令第18条第2項第2号】

③ 地方独立行政法人に対し申請、届出その他の手続を行い、又は地方独立行政法人から便益の提供を受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務を処理する地方独立行政法人【令第18条第2項第3号】

④ 国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務を処理する民間事業者(当該事務及びカード記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして総務大臣が定める基準に適合する者に限る。)【令第18条第2項第4号、平成27年政令第336号】