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【番号利用法第39条第1項・令第37条・平成27年政令第336号】7. 法人番号の指定(第39条第1項に基づく法人等の場合)【マイナンバー制度 第2章定義 第2節法人番号】 2015/11/20

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※平成27年9月18日政令第336号に基づき、平成27年1月6日20:50初投稿の当該ブログを更新する(11月20日)

 

法人番号の指定(第39条第1項に基づく法人等の場合)【第39条第1項、令第37条】

法人番号の指定条件【第39条第1項】

法人等であって、所得税法第230条、法人税法第148条、第149条若しくは第150条又は消費税法第57条の規定により届出書を提出することとされているもの

設立登記法人以外の法人等のみ)

【令第37条】

指定条件の確認

① 所得税法第230条の規定により届出書を提出することとされている者

国内において給与等(同法第28条第1項に規定する給与等をいう。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設けたこと。

② 法人税法第148条の規定により届出書を提出することとされている者

内国法人(同法第2条第3号に規定する内国法人をいう。)である普通法人(同法第2条第9号に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)として新たに設立されたこと。

③ 法人税法第149条の規定により届出書を提出することとされている者

同条第1項又は第2項に規定する外国普通法人に該当することとなったこと。【平成27年政令第336号】

④ 法人税法第150条の規定により届出書を提出することとされている者

同条各項に規定する場合のいずれかに該当することとなったこと。

イ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始したこと

ロ 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと

ハ 外国法人(人格のない社団等に限る。)に事業収益が発生したこと

⑤ 消費税法第57条の規定により届出書を提出することとされている者

イ 同条第1項第1号に掲げる課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとり、納税義務の免除が適用されなくなったこと

ロ 同法第12条の2第1項に規定する新設法人に該当することとなったこと

ハ 同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人に該当することとなったこと。

 

確認資料等

①~⑤

⑥ 国税通則法第124条第1項に規定する書類を提出するに際して国税庁長官にした申告

⑦ 官公署が第41条第2項の規定により国税庁長官に提供した資料

国税庁長官は、設立登記法人以外の法人等が①から⑤に該当するときは、①から⑦の資料等により、次の3つの事項の確認後、速やかに法人番号の指定を実施する。

・設立登記法人以外の法人等の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

・設立登記法人以外の法人について①から⑤に定める事実が生じたこと

・設立登記法人以外の法人が法人番号保有者でないこと