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【番号利用法施行規則第3条第5項・平成27年11月10日厚生労働省マイナンバー制度雇用保険関係HP】6-3. 本人確認の省略【マイナンバー制度 第5章提供・収集・保管 第1節提供の要求】 2015/11/24

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平成27年11月10日、漸く、本人確認措置=個人番号利用事務実施者が認めるとき=に関して、厚生労働省から基準が告示されました。

国税庁は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成27年1月30日国税庁告示第2号)」として、既に告示しています。

 

事業主(個人番号関係事務実施者)による本人確認(個人番号・身元(実在)確認)【概要】

 

平成28年1月1日以降、以下の様式について、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入
し、ハローワークに提出することが必要になります。

 

①雇用保険被保険者資格取得届 ②雇用保険被保険者資格喪失届 ③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(注) ④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(注) ⑤介護休業給付金支給申請書(注)

(注)事業主が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できる限り事業主に提出いただくことにしています。

 

事業主は、上記の届出等にあたり、以下のとおり従業員の個人番号の確認と身元(実在)確認が必要です。

Ⅰ 雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、本人から直接対面 で個人番号の提出を受ける場合は、身元(実在)確認のための書類の提出は不要です。 この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要です。

≪確認書類≫ 個人番号カード / 通知カード / 個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書 など

 

Ⅱ Ⅰに該当しない場合は、①又は②の方法で個人番号の確認と身元(実在)確認が必要です。

①個人番号カード

②通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書 + (A)~(C)いずれか

(A) 以下の書類のいずれか一つ 運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/ 特別永住者証明書

(B) 以下の書類のいずれか一つ 写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書 など

(C) (A)又は(B)が困難な場合は以下の書類から2つ以上 公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書 など

 

詳細は下記リンク(厚生労働省)より

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf

 

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